○職員の研修旅費に関する規則
昭和63年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市職員等の旅費に関する条例(平成9年条例第41号。以下「旅費条例」という。)第25条に規定する旅費の額及びその支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平18規則第21号))
(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃)
第2条 旅費条例第25条第1項に定める研修所等(以下「研修施設」という。)への往復に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃については、旅費条例で規定する額を支給する。
(改正(令2規則第23号))
研修期間 | 日額旅費(総額) |
1日 | 200円 |
1泊2日 | 2,000円 |
2泊3日 | 3,800円 |
3泊4日 | 5,600円 |
4泊5日 | 7,400円 |
場所等 | 日額旅費(1日当たり) |
福岡県内(宿泊を伴わない日) | 200円 |
福岡県内(宿泊を伴う日) | 1,300円 |
福岡県外 | 1,300円 |
(改正(令5規則第21号))
(旅費の調整)
第4条 この規則の規定による定額を支給する必要がないと認めるときは、その定額を減じ、又は全部若しくは一部を支給しないことができる。
2 この規則の規定による旅費により研修を受けることが、当該研修における特別な事情により、又は当該研修の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(追加(令2規則第23号))
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月22日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日規則第8号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第75号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以降において旅行した者又は旅行する者に対して、既に改正前の職員の研修旅費に関する規則の規定に基づいて旅費を支給した場合には、改正後の職員の研修旅費に関する規則の規定に基づいて旅費を再計算し、その差額をその者から還付させる。
附則(平成21年9月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員の研修旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する研修について適用する。
附則(平成24年3月7日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員の研修旅費に関する規則の規定は、この規則の施行日以降に出発する研修について適用する。
附則(令和5年3月22日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。