○古賀市固定資産評価審査委員会規程

昭和31年3月20日

固定資産評価審査委員会告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、古賀市固定資産評価審査委員会条例(昭和31年条例第12号)第11条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平28固評委告示第1号))

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(改正(平9固評委告示第1号))

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(審査の申出等)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査を申し出る者の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、第5項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第432条第2項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第12条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

3 審査を申し出た者は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨に届け出なければならない。

4 審査申出書には、審査を申し出る者(審査を申し出る者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人、審査を申し出る者が総代を互選した場合にあっては総代、審査を申し出る者が代理人によって審査の申出をする場合にあっては代理人)が押印しなければならない。

5 審査申出書の正本には、審査を申し出る者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査を申し出る者が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査を申し出る者が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(追加(平28固評委告示第1号))

(弁明書の提出)

第5条 弁明書は、正副2通を提出しなければならない。

2 法第433条第11項において準用する行政不服審査法第29条第5項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。

(追加(平28固評委告示第1号))

(反論書等の提出)

第6条 反論書は、正副2通を提出しなければならない。

2 法第433条第11項において準用する行政不服審査法第30条第3項の規定による反論書の送付は、反論書の副本によってする。

(追加(平28固評委告示第1号))

(資料提出要求書)

第7条 委員会は、法第433条第3項の規定によって貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(改正、繰下げ(平28固評委告示第1号))

(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)

第8条 法第433条第11項において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による閲覧又は交付(以下この条において「閲覧等」という。)の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 閲覧等に係る法第433条第11項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)又は閲覧等に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象書面等又は対象電磁的記録について送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(追加(平28固評委告示第1号))

(決定の通知)

第9条 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをするものとする。

(追加(平28固評委告示第1号))

(呼出状)

第10条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(繰下げ(平28固評委告示第1号))

(文書の様式)

第11条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(繰下げ(平28固評委告示第1号))

(文書の送達方法)

第12条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。

(繰下げ(平28固評委告示第1号))

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第13条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供すものとする。

(繰下げ(平28固評委告示第1号))

(印章)

第14条 委員会及び委員長の公印の名称、形状、寸法、書体、印材、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(繰下げ(平28固評委告示第1号))

(市政情報の開示等)

第15条 古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号)第26条の規定に基づく委員会が保有する市政情報の開示等に関し必要な事項については、古賀市情報公開条例施行規則(平成11年規則第36号)の規定の例による。

(繰下げ(平28固評委告示第1号))

(個人情報の保護等)

第16条 古賀市個人情報保護条例(平成14年条例第23号)第36条の規定に基づく委員会が保有する個人情報の保護に関し必要な事項については、古賀市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第9号)の規定の例による。

(繰下げ(平28固評委告示第1号))

この告示は、昭和31年度における固定資産評価の審査から適用する。

(平成9年9月22日固評委告示第1号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日固評委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年10月15日固評委告示第2号)

この告示は、平成11年11月1日から施行する。

(平成17年4月25日固評委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月22日固評委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(追加(平9固評委告示第1号))

公印の名称

形状

寸法

ミリメートル

書体及び印材

用途

管守者

古賀市固定資産評価審査委員会印

画像 

方24

てん書柘

委員会名をもって発する文書

書記

古賀市固定資産評価審査委員会長

画像 

方24

てん書柘

委員長名をもって発する文書

書記

古賀市固定資産評価審査委員会規程

昭和31年3月20日 固定資産評価審査委員会告示第6号

(平成28年4月22日施行)

体系情報
第8編 税及び税外収入/第1章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和31年3月20日 固定資産評価審査委員会告示第6号
平成9年9月22日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成11年9月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成11年10月15日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成17年4月25日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年4月22日 固定資産評価審査委員会告示第1号