○古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則
昭和49年11月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平28規則第25号))
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(改正(令6規則第1号))
2 市長は、条例第6条ただし書の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
(改正(平28規則第25号))
(1) 対象者たる要件を具備するに至った日の属する月に申請をしたとき 対象者たる要件を具備するに至った日
(2) 出生による場合で、出生日から30日以内に申請をしたとき 出生日
(3) 転入による場合で、転入した日から14日以内に申請をしたとき(第1号に規定する場合を除く。) 転入した日
(1) 転出 転出した日
(2) 死亡 死亡した日
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由 当該事由が生じた日の前日
3 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。
(改正(平28規則第25号))
(医療証の再交付)
第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(改正(平28規則第25号))
(保険医療機関等)
第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
(改正(平20規則第27号))
(子ども医療費又は子ども訪問看護療養費の請求)
第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費又は子ども訪問看護療養費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者でないものについては、子ども医療費請求書又は子ども訪問看護療養費請求書によらなければならない。
(改正(平28規則第25号))
(子ども医療費の支給申請)
第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、子どもが古賀市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(改正(平28規則第25号))
(子ども医療費に関する決定の通知)
第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(改正(平28規則第25号))
(1) 子どもの住所又は氏名
(2) 子どもの保護者又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所又は氏名
(3) 子どもの保護者又は被保険者等
(4) 子どもの被保険者等に係る保険者
(5) その他市長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による傷病届に医療証を添えて、これを直ちに市長に提出しなければならない。
(改正(平28規則第25号))
(様式)
第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号
(3) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号
(4) 子ども医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号
(5) 子ども医療費請求書(調剤用) 様式第5号
(6) 子ども訪問看護療養費請求書 様式第6号
(7) 子ども医療費支給申請書 様式第7号
(8) 子ども医療変更届 様式第8号
(9) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第9号
(10) 第三者の行為による傷病届 様式第10号
(改正(令6規則第1号))
附則
この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。
附則(昭和52年6月25日規則第5号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和61年8月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月12日規則第43号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号については、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以降の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月1日規則第31号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第20号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。
附則(平成18年10月11日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
2 古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第11条に定める様式第4号から第6号までの様式については、当分の間、改正前の様式の文言を修正して使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成20年4月1日前においても、改正後の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第3条の規定により、受給資格者に対する乳幼児医療証の交付を行うことができる。
附則(平成20年9月30日規則第27号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日規則第18号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基き交付された子ども医療証(後期子どもに係るものに限る。)は、改正後の古賀市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基き交付された子ども医療証とみなす。
附則(平成28年9月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(古賀市行政組織規則の一部改正)
2 古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(古賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)
3 古賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(平成27年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(令和3年3月25日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、古賀市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第31号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付された子ども医療証であって、この規則の施行の日以後なおその効力を有するものについては、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(令和5年7月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則又は古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付された子ども医療証又は重度障がい者医療証であって、この規則の施行の日以後なおその効力を有するものについては、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則又は古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(令和6年3月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付された子ども医療証であって、この規則の施行の日以後なおその効力を有するものについては、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
(改正(令3規則第8号))
(全改(令6規則第1号))
(改正(令3規則第8号))
(改正(令3規則第8号))
(改正(令3規則第8号))
(改正(令3規則第8号))
(改正(令3規則第8号))
(改正(令3規則第8号))
(改正(令3規則第8号))
(全改(平24規則第4号))