○古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年11月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平28規則第25号))

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳に条例第2条第3号の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)の写し並びに世帯の所得状況及び市町村民税額を証する書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(改正(令6規則第1号))

(医療証の交付等)

第3条 条例第6条の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同条の受給資格者に対して医療証の交付の可否を個別に審査したうえ、行うものとする。

2 市長は、条例第6条ただし書の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(改正(平28規則第25号))

(医療証の有効期間等)

第4条 条例第5条第2項の規定により、市長が行う受給資格の認定の日は、認定の申請をした日の属する月の初日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。

(1) 対象者たる要件を具備するに至った日の属する月に申請をしたとき 対象者たる要件を具備するに至った日

(2) 出生による場合で、出生日から30日以内に申請をしたとき 出生日

(3) 転入による場合で、転入した日から14日以内に申請をしたとき(第1号に規定する場合を除く。) 転入した日

2 医療証の有効期間は、前項に規定する認定の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、次の各号に掲げる事由により対象者たる要件を欠くに至ったときは、当該各号に定める日までとする。

(1) 転出 転出した日

(2) 死亡 死亡した日

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由 当該事由が生じた日の前日

3 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。

(改正(平28規則第25号))

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(改正(平28規則第25号))

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(改正(平20規則第27号))

(子ども医療費又は子ども訪問看護療養費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費又は子ども訪問看護療養費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者でないものについては、子ども医療費請求書又は子ども訪問看護療養費請求書によらなければならない。

(改正(平28規則第25号))

(子ども医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、子どもが古賀市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(改正(平28規則第25号))

(子ども医療費に関する決定の通知)

第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(改正(平28規則第25号))

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所又は氏名

(2) 子どもの保護者又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所又は氏名

(3) 子どもの保護者又は被保険者等

(4) 子どもの被保険者等に係る保険者

(5) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による傷病届に医療証を添えて、これを直ちに市長に提出しなければならない。

(改正(平28規則第25号))

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 古賀市子ども医療医療証(条例第2条第1号関係) 様式第2号

(3) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号

(4) 子ども医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号

(5) 子ども医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) 子ども訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) 子ども医療費支給申請書 様式第7号

(8) 子ども医療変更届 様式第8号

(9) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第9号

(10) 第三者の行為による傷病届 様式第10号

(改正(令6規則第1号))

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(昭和52年6月25日規則第5号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和61年8月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年12月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月12日規則第43号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号については、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以降の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日規則第31号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年12月25日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第20号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成18年10月11日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

2 古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第11条に定める様式第4号から第6号までの様式については、当分の間、改正前の様式の文言を修正して使用することができる。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成20年4月1日前においても、改正後の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第3条の規定により、受給資格者に対する乳幼児医療証の交付を行うことができる。

(平成20年9月30日規則第27号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第18号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基き交付された子ども医療証(後期子どもに係るものに限る。)は、改正後の古賀市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基き交付された子ども医療証とみなす。

(平成28年9月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(古賀市行政組織規則の一部改正)

2 古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(古賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)

3 古賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(平成27年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和3年3月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、古賀市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第31号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。

(令和4年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付された子ども医療証であって、この規則の施行の日以後なおその効力を有するものについては、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(令和5年7月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則又は古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付された子ども医療証又は重度障がい者医療証であって、この規則の施行の日以後なおその効力を有するものについては、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則又は古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(令和6年3月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付された子ども医療証であって、この規則の施行の日以後なおその効力を有するものについては、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(改正(令3規則第8号))

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(全改(令6規則第1号))

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(改正(令3規則第8号))

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(改正(令3規則第8号))

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(改正(令3規則第8号))

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(改正(令3規則第8号))

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(改正(令3規則第8号))

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(改正(令3規則第8号))

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(改正(令3規則第8号))

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(全改(平24規則第4号))

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古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年11月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第3節 乳幼児医療
沿革情報
昭和49年11月1日 規則第13号
昭和52年6月25日 規則第5号
昭和61年8月2日 規則第7号
平成2年12月1日 規則第13号
平成9年9月12日 規則第43号
平成11年3月31日 規則第13号
平成13年12月28日 規則第25号
平成14年10月1日 規則第31号
平成15年12月25日 規則第29号
平成18年10月11日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月6日 規則第2号
平成20年9月30日 規則第27号
平成22年10月29日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年3月1日 規則第4号
平成26年9月25日 規則第16号
平成28年9月30日 規則第25号
令和3年3月25日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年7月27日 規則第24号
令和6年3月4日 規則第1号