○古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱

平成9年7月8日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、日本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で昭和57年1月1日から国民年金法(昭和34年法律第141号)が適用されたが、国民年金の支給を受けることができない者に対し、古賀市在日外国人高齢者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(改正(平10告示第13号))

(支給対象者)

第2条 給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、大正15年4月1日以前に出生し、かつ、昭和57年1月1日以前に外国人登録法(昭和27年法律第125号)により外国人登録をした者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第5条第1項に規定する古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給申請書による申請を行う日(以下「申請日」という。)前引き続き古賀市に1年以上居住している者

(2) 昭和57年1月2日以降に帰化し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者で、申請日前引き続き古賀市に1年以上居住している者

(改正(平10告示第13号))

(支給の制限)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 公的年金を受給しているとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けているとき。

(3) 古賀市在日外国人障がい者福祉給付金支給要綱(平成9年告示第46号)第1条に規定する古賀市在日外国人障がい者福祉給付金を受給しているとき。

(4) 前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下これらを「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて老齢福祉年金の所得状況届等に係る所得制限額に定める額を超えるとき。

(5) 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)の配偶者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該受給者の生計を維持する者)の前年の所得が、受給者の配偶者及び扶養義務者の扶養親族等の有無及び数に応じて、老齢福祉年金の所得状況届等に係る全額支給停止となる所得制限額に定める額を超えるとき。

(改正(令3告示第59号))

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、1人につき月額10,000円とする。

(支給申請等)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給(更新)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に同意書(様式第2号)を添付して市長に申請しなければならない。

2 次条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その翌年度以降の分について、毎年7月1日から同月31日までに申請書に関係書類を添えて市長に給付金支給の更新申請をしなければならない。

(改正(平10告示第13号))

(給付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、支給要件について審査し、その結果を古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給(決定・却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付期間及び支払期月)

第7条 給付金の支給は、第5条第1項に規定する申請を受理した日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。

2 市長は、毎年8月、12月及び4月に前項の規定により受給者にそれぞれ前月までの給付金の支給額を支給する。

(改正(平10告示第13号))

(届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給要件変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第10条第1項第1号から第3号までに該当したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 第3条第1号から第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(改正(平10告示第13号))

(支給の停止等)

第9条 市長は、受給者が第3条第4号又は第5号の規定に該当するときは、当該年度分の給付金の支給を停止する。

2 市長は、受給者が第5条第2項に規定する更新の申請をしないときは、当該年度の4月分から給付金を停止する。

3 市長は、前2項の規定により給付金の支給を停止するときは、古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給停止通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(改正(平10告示第13号))

(受給資格の喪失等)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日をもって給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条第1号から第3号の規定に該当するとき。

2 市長は、受給者が前項の規定により給付金の受給資格を喪失したときは、古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給受給資格喪失通知書(様式第6号)により、受給者(受給者が死亡した場合にあっては第8条の規定により死亡した旨を届け出た者)に通知するものとする。

(改正(平10告示第13号))

(給付金の返還)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、古賀市在日外国人高齢者福祉給付金返還戻入通知書(様式第7号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前2条による支給の停止又は受給資格の喪失以降に給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受給したとき。

(改正(平10告示第13号))

(未支給の給付金)

第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、次に掲げる遺族であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、未支給金を請求することができる。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とする。

3 第1項の規定により未支給金の給付金を受けようとする者は、古賀市在日外国人高齢者福祉給付金未支給金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の請求があったときは、市長は支給の適否を決定し、古賀市在日外国人高齢者福祉給付金未支給金決定・却下通知書(様式第9号)により請求者に通知するものとする。

(改正(平10告示第13号))

(譲渡及び担保の禁止)

第13条 給付金を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(備付書類)

第14条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給申請処理簿(様式第10号)

(2) 古賀市在日外国人高齢者福祉給付金受給者台帳(様式第11号)

(3) 古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給記録簿(様式第12号)

(改正(平10告示第13号))

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(改正(平10告示第13号))

この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年1月19日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱の規定は、平成9年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(改正(平10告示第13号))

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(改正(平10告示第13号))

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古賀市在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱

平成9年7月8日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)