○古賀市高年齢者労働能力活用センター設置条例施行規則
平成5年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市高年齢者労働能力活用センター設置条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9規則第61号))
2 前項の規定による許可申請書の提出は、利用しようとする日の1箇月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(改正(平9規則第61号))
2 許可書の交付を受けたものは、当該許可書を提示してセンターを利用することができる。
(改正(平9規則第61号))
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(改正(平9規則第61号))
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(改正(平9規則第61号))
(特別な設備等)
第6条 センターの利用の許可を受けたものが、当該施設に特別の設備をなし、又は原状を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(改正(平9規則第61号))
(利用するものの心得)
第7条 センターを利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 政治的活動又は宗教的活動に利用しないこと。
(3) 物品の販売、募金活動に利用しないこと。
(4) 危険物又は動物(身体障がい者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(5) 他の利用するものに迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他係員が指示すること。
(改正(令3規則第21号))
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(改正(平9規則第61号))
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日規則第61号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(平9規則第61号))
(改正(平9規則第61号))