○古賀市介護保険運営協議会規則
平成12年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市介護保険条例(平成12年条例第7号)第14条の規定に基づき、古賀市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 地域密着型介護サービス及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に係る事項を協議するときは、当該事業者との間に利害関係を有する委員は出席することができない。ただし、協議会において必要と認めるときは、当該委員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(改正(平21規則第14号))
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び費用弁償については、古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の定めるところによる。
(改正(平27規則第7号))
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(改正(令3規則第12号))
(会議録)
第6条 協議会の議事については、会議録を作成するものとする。
2 会議録は、会長が庶務を担当する職員に調整させ、会長及び会長の指名する出席委員が署名しなければならない。
3 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事及び議事の概要
(4) その他必要な事項
(会長印)
第7条 協議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 | 書体 |
古賀市介護保険運営協議会長之印 | 方20ミリ | てん書 |
形状
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。