○古賀市国民健康保険条例施行規則
昭和45年1月25日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第12条)
第3章 保険給付(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(追加(平20規則第34号))
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市国民健康保険条例(昭和35年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全改(平20規則第34号))
第2章 国民健康保険運営協議会
(追加(平20規則第34号))
(会議の招集)
第2条 古賀市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。
(改正(平20規則第34号))
(会議の定足数)
第3条 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(改正(平30規則第6号))
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(改正(平9規則第31号))
(議事の決定)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(改正(平9規則第31号))
(利害関係者の出席)
第6条 会長は、必要があるときは、利害関係者の出席を求めることができる。
(改正(平9規則第31号))
(資料の要求)
第7条 会長は、職務遂行上必要な資料を市長に要求することができる。
(改正(平9規則第31号))
(議事録)
第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、会長及び会長の指名する出席委員が署名しなければならない。
(改正、繰上げ(平30規則第6号))
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の定めるところにより支給する。
(繰上げ(平30規則第6号))
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、市民部市民国保課において処理する。
(追加(平30規則第6号))
(会長印)
第11条 協議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 書体及び印材 | 管守者 |
古賀市国民健康保険運営協議会会長印 |
| 方 21 | てん書 柘 | 市民国保課長 |
(繰上げ(平30規則第6号))
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(改正、繰上げ(平30規則第6号))
第3章 保険給付
(改正(令2規則第19号))
(出産育児一時金の加算)
第13条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(改正(令3規則第25号))
(古賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)
第14条 古賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則の規則で定める日は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。
(改正(令5規則第20号))
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(平成9年8月18日規則第31号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第34号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る古賀市国民健康保険条例施行規則第15条の規定による出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第25号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。