○古賀市浄化槽の設置等に関する条例施行規則

平成13年6月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市浄化槽の設置等に関する条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議の申請)

第2条 条例第4条の規定により市長に事前協議を申請する者は、事前協議書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(事前協議済書の交付)

第3条 市長は、条例第4条の規定による事前協議があったときは、浄化槽の設置について支障の有無を審査し、その結果を事前協議済書(様式第3号)により、当該事前協議を申請した者に対し、交付するものとする。

2 浄化槽を設置しようとする者が県知事に浄化槽設置届を提出しようとするときは、当該浄化槽を設置しようとする者は、前項の事前協議済書を添付しなければならない。

(維持管理の方法)

第4条 条例第5条の規定により浄化槽の維持管理を行う浄化槽管理者は、福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年福岡県条例第31号)の定めるところにより浄化槽保守点検業者の登録を受けた業者に当該浄化槽の維持管理等を委託契約するとともに、その契約書の写しを1部市長に提出しなければならない。

2 浄化槽管理者は、浄化槽の清掃を行うときは、市の許可を受けた浄化槽清掃業者と契約しなければならない。

3 前項の清掃の実施を受託した業者は、実施内容について月報を作成し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(水質検査)

第5条 浄化槽管理者は、条例第5条に規定する浄化槽の維持管理について、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条及び第11条に規定する水質検査を実施しなければならない。

2 前項の水質検査の実施回数は、50人槽以下にあっては年1回以上、51人槽以上500人槽以下にあっては年4回以上、501人槽以上にあっては月1回以上とする。

(勧告)

第6条 条例第8条の規定による勧告は、30日以内の履行期限を定めて勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(放流の制限)

第7条 市長は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条の2に規定する水質基準を維持できなくなり、又は条例第5条に規定する浄化槽の維持管理を適正に行わないことにより生活環境の良好な保全を著しく阻害している浄化槽管理者に対し、当該浄化槽からの放流水の放流を制限することができる。

(改正(平31規則第10号))

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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(改正(平31規則第10号))

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古賀市浄化槽の設置等に関する条例施行規則

平成13年6月29日 規則第20号

(平成31年3月29日施行)