○古賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月28日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金の額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平12告示第48号))

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム毎リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。

(3) 専用住宅 専ら自己の居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(改正(平21告示第7号))

(補助対象地域)

第3条 補助の対象とする地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域(以下「公共下水道事業計画区域」という。)以外の地域及び農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付21農振第2454号)別紙4―1運用2第4の規定に基づき農業集落排水事業の実施の承認を受けた農業集落排水事業計画に定められた事業計画区域(以下「農業集落排水事業計画区域」という。)以外の地域とする。ただし、農業集落排水事業計画区域のうち、当該事業計画期間満了後は、古賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年条例第3号)の処理区域以外の区域とする。

(全改(令3告示第35号))

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条に定める地域内において、専用住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金交付の対象となる者は、第10条に規定する実績報告の時点において市内に住所を有する個人で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 古賀市浄化槽の設置等に関する条例(平成13年条例第18号)に基づく事前協議を終了し、設置について支障がないと市長が判断した者

(2) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の受理書の交付又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた者

(3) 古賀市浄化槽の設置等に関する条例に基づき、適正に維持管理を行う者

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。

(1) 販売又は賃貸を目的として合併処理浄化槽を整備するとき。

(2) 専用住宅を借りている者が合併処理浄化槽を設置する場合で、賃貸人の承諾が得られないとき。

(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に市税の滞納があるとき。

(改正(平31告示第50号))

(補助金額)

第5条 補助金は、合併処理浄化槽の設置に要する費用の一部を補助するもので、その金額は、別表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額を限度とする。

(改正(令3告示第35号))

(補助金交付申請)

第6条 申請者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法に基づく浄化槽の設置にあっては審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し及び当該浄化槽設置届受理書の写し、建築基準法に基づく浄化槽の設置にあっては審査期間を経過した浄化槽設置計画書の写し及び当該浄化槽設置計画に対する意見書の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 住宅平面図(配置配管図)

(4) 当該合併処理浄化槽設置工事の工事請負契約書及び見積書の写し

(5) 合併処理浄化槽を設置するに当たり、汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合等は、既設便槽等の撤去に係る費用及び宅内配管に係る費用が分かる資料

(6) 小型合併浄化槽機能保証登録証

(7) 浄化槽設備士免状又は修了証書の写し

(8) 認定書及び登録証の写し並びに浄化槽管理(C)(浄化槽管理(C)票は、10人槽以下の場合に限る。)浄化槽設備士免状又は修了証書の写し

(9) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(10) 市税の納税証明書

(11) その他市長が必要と認める書類

(改正(令5告示第39号))

(交付決定及び通知書類)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(改正(平9告示第88号))

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けた後に、補助金申請内容及び工期を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書が補助対象者より提出されたときは、速やかに審査し、その結果を変更承認通知書(様式第5号)又は変更不承認通知書(様式第6号)にて補助対象者に通知する。

(改正(平11告示第56号))

(変更交付申請書等)

第9条 補助対象者は、補助金交付申請額を変更して補助金の交付を受けようとするときは、変更承認を受けた後に、補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 市長は、前項の補助金変更交付申請書が補助対象者より提出されたときは、速やかに審査し、その結果を補助金変更交付決定通知書(様式第8号)にて補助対象者に通知する。

(改正(平21告示第7号))

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日までの、いずれか早い日までに実績報告書(様式第9号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法第7条第1項に基づく浄化槽の水質検査に係る依頼書及び領収書の写し

(3) 補助対象者が居住していることを示す世帯全員の住民票の写し

(4) 浄化槽設置工事写真

(5) 浄化槽設備士が確認したチェックリスト

(6) その他市長が必要と認める書類

(改正(平24告示第125号))

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第10号)により速やかに補助対象者に通知する。

(改正、繰下げ(平11告示第56号))

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第11号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(改正、繰下げ(平11告示第56号))

(補助金交付の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 市長は、前項に規定する補助金交付の取消しを決定した場合は、文書により通知(様式第12号)するものとする。

(改正(平21告示第7号))

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項に規定する補助金の返還を命ずる場合は、文書により通知(様式第13号)するものとする。

(改正、繰下げ(平11告示第56号))

(工事の確認)

第15条 補助対象者は、補助事業を適正に執行するため、市長の指示に従い、合併処理浄化槽の設置状況確認を現地にて受けなければならない。

(改正(平12告示第48号))

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下げ(平11告示第56号))

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月23日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年2月5日告示第6号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日告示第7号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月21日告示第62号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年6月5日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月25日告示第88号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年10月30日告示第117号)

この告示は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月11日告示第24号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日告示第56号)

この告示は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年7月30日告示第69号)

この告示は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第48号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月7日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日告示第88号)

この告示は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年5月8日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月4日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年1月16日告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第125号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月29日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の決定を受けたものについて適用し、施行日前に交付の決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月14日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(改正(令3告示第35号))

人槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

11~15人槽

741,000円

(改正(令5告示第39号))

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(改正(平24告示第125号))

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(改正(平12告示第48号))

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(改正(平21告示第7号))

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(改正(平9告示第88号))

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(改正(平9告示第88号))

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(改正(平21告示第7号))

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(追加(平11告示第56号))

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(改正(平24告示第125号))

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(改正(平12告示第48号))

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(改正(平21告示第7号))

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(改正(平12告示第48号))

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(改正(平12告示第48号))

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古賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月28日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第9章
沿革情報
平成3年3月28日 告示第31号
平成3年5月23日 告示第55号
平成5年2月5日 告示第6号
平成5年3月25日 告示第24号
平成6年3月22日 告示第7号
平成6年11月21日 告示第62号
平成9年6月5日 告示第39号
平成9年9月25日 告示第88号
平成9年10月30日 告示第117号
平成10年3月11日 告示第24号
平成11年5月31日 告示第56号
平成11年7月30日 告示第69号
平成12年3月31日 告示第48号
平成12年7月7日 告示第76号
平成13年6月29日 告示第88号
平成18年5月8日 告示第73号
平成19年6月4日 告示第97号
平成21年1月16日 告示第7号
平成24年7月6日 告示第125号
平成31年3月29日 告示第50号
令和3年3月23日 告示第35号
令和5年3月14日 告示第39号