○古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成12年6月12日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(事業系一般廃棄物の処理の委託者)

第3条 条例第15条第1項の規定による規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集、運搬及び処分を業として行う者

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号に掲げる者

(3) 省令第2条の3各号に掲げる者

(改正(平17規則第13号))

(市が収集、運搬及び処分をする事業者の基準)

第4条 条例第15条第2項の規定による規則で定める事業者とは、当該事業所から排出される処理施設を利用して処分する可燃系ごみの量が条例別表第1中の市指定のポリ袋(大)に換算して平均して1週間に3袋以下かつ30キログラム以下であるものとする。

(改正(平17規則第13号))

(特定事業用建築物)

第5条 条例第17条第1項の規則で定める特定事業用建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものとする。

(1) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

(2) 店舗又は事務所

(3) 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)

(4) 旅館

(改正(平17規則第13号))

(多量排出事業所)

第6条 条例第17条第1項の規則で定める多量排出事業所は、処理施設(し尿処理施設を除く。)を利用して事業系一般廃棄物を処分する事業所で、その搬入量が年間36トン以上又は月平均3トン以上であるものとする。

(改正(平17規則第13号))

(廃棄物管理責任者の選任等)

第7条 条例第17条第1項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、特定事業用建築物又は多量排出事業所(以下「特定事業用建築物等」という。)ごとに行わなければならない。

2 前項の選任を行うに当たっては、一の特定事業用建築物等の廃棄物管理責任者が、同時に他の特定事業用建築物等の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する二以上の特定事業用建築物等の所有者又は事業者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該二以上の特定事業用建築物等の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

3 条例第17条第1項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(様式第1号)により行わなければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。

(改正(平17規則第13号))

(一般廃棄物の減量等に関する計画書の作成及び提出)

第8条 条例第17条第2項の規定による事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書の作成は、年度(4月1日から翌年3月31日までとする。)ごとに行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書の提出は、事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書(様式第2号)により、当該年度の属する年の5月31日までに行うものとする。

(改正(平17規則第13号))

(資源化対象物保管場所の設置基準)

第9条 条例第17条第5項の規則で定める再生利用可能な物(以下「資源化対象物」という。)を分別し、保管するための場所の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資源化対象物とその他の廃棄物の保管場所は、明確に区分し、廃棄物から生ずる汚水等により資源化対象物が汚染されないようにすること。

(2) 資源化対象物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

(3) 資源化対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(4) 資源化対象物が飛散し、又は雨水が流入しないように必要な措置を講ずること。

(5) 保管場所には、資源化対象物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

(改正(平17規則第13号))

(改善勧告)

第10条 条例第18条の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(改正(平17規則第13号))

(受入れの拒否)

第11条 市長は、条例第20条の規定により受入れの拒否をするときは、当該特定事業用建築物の所有者等又は当該多量排出事業所の事業者に対し、受入拒否通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(改正(平17規則第13号))

(集合住宅の戸数等)

第12条 条例第21条第1項の規則で定める集合住宅の戸数は、4戸とする。ただし、当該集合住宅に面する道路を市が行う家庭系廃棄物の収集又は運搬に利用する道路(以下「収集道路」という。)に指定することができないと認めるときは、この限りでない。

2 条例第21条第1項の規則で定める分譲宅地の棟数は、4棟とする。

(改正(令6規則第14号))

(ごみ集積所設置基準)

第13条 条例第21条第1項の規則で定めるごみ集積所の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) ごみ集積所の設置場所は、次のいずれの要件をも満たしているものとする。

 収集道路に面する場所又は収集車両(市が行う廃棄物の収集又は運搬のために使用される車両をいう。以下同じ。)が前進のまま取り出し口に容易に寄り付き、既存の収集道路へ後退することなく通り抜けて合流することができる場所に設置すること。ただし、収集車両が後退することなく前進のまま転回し、収集道路へ合流することができる場所に設置する場合は、この限りでない。

 収集車両が、廃棄物を安全かつ円滑に収集できる場所であること。

(2) ごみ集積所の規模及び構造は、次のいずれの要件をも満たしているものとする。

 有効面積は、7戸以下の場合で1.4平方メートル以上とし、その他の場合にあっては、一戸増えるごとに0.2平方メートルずつ加算する。

 高さは、1.8メートル以上とする。

 取り出し口以外の側面は、コンクリートブロックその他の廃棄物による荷重に対し十分な強度を有する材質により、その周囲を囲うこと。ただし、地上から1メートル以上はコンクリートブロック等により、ごみ集積所内の廃棄物が外部から見えない構造とすること。

 取り出し口の有効幅は、1メートル以上かつ高さ1.8メートル以上とし、180度の外開き戸又はシャッター等によるものとすること。ただし、引き違い戸を使用する場合は、取り出し口の有効幅を0.75メートル以上かつ高さ1.8メートル以上とすること。

 上部は、屋根又はフェンス等を設置すること。

 床面は、コンクリート仕上げとし、排水設備及び排水のための勾配を設けること。

 ごみ集積所内又は付近に給水設備を設けること。ただし、20戸未満については、この限りでない。

 犬、猫、鳥等の動物が、ごみ集積所内に侵入できない構造とすること。

 ごみ集積所から廃棄物が飛散し、流出し、若しくは地下に浸透し、又は悪臭が発散しないように必要な措置を講じること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、条例第21条第1 項の規定によりごみ集積所を設置しなければならない者と協議の上で、ごみ集積所の基準を定めることができる。

(改正(令6規則第14号))

(分譲宅地内の道路の基準)

第14条 条例第21条第1項に規定する分譲宅地内の道路の規則で定める基準は、収集車両が前進して当該分譲宅地内に進入し、後退することなく前進のまま収集道路(当該分譲宅地内の道路を除く。)に合流することができる道路とする。

(改正(平23規則第19号))

(ごみ集積所設置の届出)

第15条 条例第21条第2項の規定による届出は、ごみ集積所設置届出書(様式第5号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) ごみ集積所の位置を示す図面

(2) ごみ集積所の構造を示す図面

(追加(平17規則第13号))

(ごみ集積所管理責任者の選任等)

第16条 条例第23条第1項の規定によるごみ集積所管理責任者の選任の届出は、当該ごみ集積所の管理を開始する1週間前までに、ごみ集積所管理責任者選任(変更)届出書(様式第5号の2)を市長に提出することにより行わなければならない。ごみ集積所管理責任者を変更したときも同様とする。

(追加(平17規則第13号))

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第17条 条例第24条第1項の規定による申請は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第7号)及び誓約書(様式第8号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事務所・営業所及び事業場に関する書類

(2) 事業の用に供する施設又は設備に関する調書

(3) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票

(4) 印鑑証明書

(5) 申請者が許可を受けようとする業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(6) 廃掃法第7条第5項第4号イからヘまで及びチからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 申請者の履歴

(8) 従業員名簿

(9) 経理的基礎を証する書類

(10) 事業計画

(11) 廃掃法第7条第15項に定める帳簿の写し

(12) その他当該申請を審査するに当たり市長が必要と認める書類

(改正(平18規則第2号))

(浄化槽清掃業の許可申請)

第18条 条例第24条第2項の規定による申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 浄化槽法第35条第2項に規定する許可の期限は、2年とする。

3 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第5号に定める市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事務所・営業所及び事業場に関する書類

(2) 事業の用に供する設備に関する調書

(3) 印鑑証明書

(4) 申請者が許可を受けようとする業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(5) 申請者の履歴書

(6) 従業員名簿

(7) 経理的基礎を証する書類

(8) 事業計画

(9) その他当該申請を審査するに当たり市長が必要と認める書類

(改正(平18規則第2号))

(市の区域外に事務所等を有する者に対するし尿等の運搬業のみの許可の基準)

第18条の2 条例第25条第1項第1号ただし書の規則で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により古賀市に古賀市海津木苑の建設及びし尿処理に関する事務を委託している他の普通地方公共団体が、し尿等の収集運搬業の許可をしているものとする。

(追加(令5規則第22号))

(許可証)

第19条 条例第26条第1項の許可証(以下「許可証」という。)は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)、一般廃棄物処分業許可証(様式第11号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第12号)とする。

(繰下げ(平17規則第13号))

(一般廃棄物処理業の許可更新申請)

第20条 条例第27条第1項の規定による申請は、許可証の有効期限の日の1月前から行うことができる。

2 第17条の規定は、前項の申請書について準用する。

(改正(平18規則第2号))

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)

第21条 条例第28条第1項の規定による申請は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第14号)及び許可証を市長に提出することにより行うものとする。

(繰下げ(平17規則第13号))

(変更の届出)

第22条 条例第29条の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第15号)を市長に提出することにより行うものとする。

(繰下げ(平17規則第13号))

(廃業等の届出)

第23条 条例第30条の規定による届出は、廃業等届出書(様式第16号)を市長に提出することにより行うものとし、許可証を返還しなければならない。

(繰下げ(平17規則第13号))

(許可証の再交付)

第24条 条例第31条第1項の規定による申請は、許可証再交付申請書(様式第17号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第26条第2項の許可業者(以下「許可業者」という。)は、許可証の破損又は汚損により前項の申請を行う場合は、その破損又は汚損した許可証を添付しなければならない。

(繰下げ(平17規則第13号))

(許可の取消し等)

第25条 市長は、条例第32条第1項の規定により、一般廃棄物処理業若しくは浄化槽清掃業の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第18号)又は事業停止命令書(様式第19号)により行うものとする。

2 前項に規定する命令には、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規程第2条第1項に定める教示を書面により行うものとする。

(改正、繰下げ(平17規則第13号))

(業務実績報告書の提出)

第26条 一般廃棄物処理業の許可業者は、業務の処理状況に関する一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第20号)を毎月作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 浄化槽清掃業の許可業者は、業務の処理状況に関する浄化槽清掃業務実績報告書(様式第20号の2)を毎月作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(改正、繰下げ(平17規則第13号))

(身分を示す証明書)

第27条 条例第37条第2項の証明書の様式は、様式第21号のとおりとする。

(繰下げ(平17規則第13号))

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下げ(平17規則第13号))

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第2項の規定による事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、平成12年度に限り平成12年10月1日とする。

3 この規則の規定は、この規則の施行日以後に受け付けた申請、届出及び報告について適用し、同日前に受け付けた申請、届出及び報告については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日規則第30号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年10月3日規則第23号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全改(平17規則第13号))

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(全改(平17規則第13号))

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(改正(平17規則第13号))

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(改正(平17規則第13号))

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(全改(平17規則第13号))

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(追加(平17規則第13号))

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(全改(平18規則第2号))

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(全改(平18規則第2号))

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(全改(平18規則第2号))

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(全改(平18規則第2号))

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(改正(平17規則第13号))

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(改正(平17規則第13号))

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(改正(平17規則第13号))

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様式第13号 削除

(平18規則第2号)

(改正(平17規則第13号))

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(改正(平17規則第13号))

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(改正(平17規則第13号))

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(改正(平17規則第13号))

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(改正(平17規則第13号))

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(改正(平17規則第13号))

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(全改(平17規則第13号))

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(追加(平17規則第13号))

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(改正(平17規則第13号))

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古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成12年6月12日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第9章
沿革情報
平成12年6月12日 規則第23号
平成12年12月28日 規則第30号
平成15年10月3日 規則第23号
平成17年4月1日 規則第13号
平成18年1月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第19号
令和5年3月29日 規則第22号
令和6年4月1日 規則第14号