○古賀市農業委員会事務局処務規程
平成9年8月18日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、古賀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 農業委員会に事務局を置く。
(職員の設置)
第3条 事務局に事務局長、係長及びその他の職員を置く。
2 事務局長及び係長は、それぞれ市長事務部局建設産業部農林振興課長及び農政係長をもって充てる。
3 職員の定数は、古賀市職員定数条例(昭和30年条例第9号)の定めるところによる。
(改正(平23農委告示第1号))
(職務)
第4条 事務局長は、農業委員会の会長の命を受け、事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、事務局長の命を受け、所管の事務を処理し、所属職員を指導監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。
(所掌事務)
第5条 事務局の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の総会に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 庶務及び予算の経理に関すること。
(4) 農地の転用及び権利の移動調整に関すること。
(5) 農業者年金事務に関すること。
(6) 農地等利用紛争処理に関すること。
(7) 市長事務部局との連絡調整に関すること。
(8) その他農業委員会の権限に属する事務に関すること。
(専決事項)
第6条 事務局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 文書の収受並びに定例的な調査、報告、通知、照会及び回答
(2) 諸証明の発行
(3) 保存文書の保管、廃棄及び軽易な文書の閲覧の許可
(4) 古賀市の市街化区域内に係る農地転用届出の受理
(5) 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第7条 農業委員会、会長の公印は、別表のとおりとする。
(市政情報の開示等)
第8条 古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号)第24条の規定に基づく農業委員会が保有する市政情報の開示等に関し必要な事項については、古賀市情報公開条例施行規則(平成11年規則第36号)の規定の例による。
(改正(平16農委告示第4号))
(個人情報の保護等)
第9条 古賀市個人情報保護条例(平成14年条例第23号)第34条の規定に基づく農業委員会が保有する個人情報の保護に関し必要な事項については、古賀市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第9号)の規定の例による。
(追加(平16農委告示第4号))
(準用規定)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の任用、分限、服務、懲戒、補償、その他身分の取扱い等については、市長事務部局の例による。
(繰下げ(平16農委告示第4号))
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(繰下げ(平16農委告示第4号))
附則
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年10月29日農委告示第2号)
この告示は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日農委告示第1号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月6日農委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日農委告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体及び印材 | 用途 | 管守者 |
古賀市農業委員会印 |
| 方24 | かい書 柘 | 委員会名をもって発する文書 | 事務局長 |
古賀市農業委員会長印 |
| 方21 | てん書 柘 | 会長名をもって発する文書 | 事務局長 |