○古賀市林道維持管理規程

昭和54年12月5日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この規程は、林道としての効用を十分発揮させるため、林道の維持管理に関する必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における林道とは、古賀市において保有する福岡県林道整備要綱(昭和42年8月25日42林政第1271号林務部長より各市町村長、森林組合長あて)第5条に定める民有林林道台帳に登載された林道をいい、待避所、車回し、排水施設等の施設又は工作物及びその他の附属物を含むものとする。

(改正(平9告示第94号))

(管理者)

第3条 林道の維持管理は、古賀市長が行う。

2 林道の所在する区の区長又は農区長を、維持修繕責任者とする。

(改正(平9告示第94号))

(維持及び修繕)

第4条 維持修繕責任者は、林道を常時良好な状態に保つため維持、修繕し、通行に支障のないよう努めるものとする。

(災害に対する措置)

第5条 維持修繕責任者は、林道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(費用の負担)

第6条 林道の維持管理に必要な費用の負担については、古賀市土木工事負担金徴収条例(昭和38年条例第17号)の定めるところによるものとする。

(改正(平9告示第94号))

(使用の禁止及び制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の使用を禁止又は制限することができる。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により通行が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事の施行のため、通行が困難と認められるとき。

(3) 林道の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行のとき。

(4) 異常気象時において、通行が危険であると認められるとき。

(5) その他管理者が必要と認めるとき。

(林道に関する禁止行為)

第8条 管理者は、次の各号に掲げる行為を禁止し、これに違反したものに対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、又は林道の構造及び通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第9条 管理者は、林道を使用又は占用したものが故意又は過失により林道を損傷したときは、これを林道使用者に対し、原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日告示第12号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日告示第94号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市林道維持管理規程

昭和54年12月5日 告示第46号

(平成9年9月29日施行)