○古賀市駅前憩いの広場条例施行規則
平成12年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市駅前憩いの広場条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書は、使用しようとする日の3月前から前日までの期間内に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用許可期間等)
第4条 条例第7条の規定による憩いの広場の使用許可の期間及び時間は、年間を通して午前9時から午後6時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用期間又は使用時間を変更することができる。
(1) 市が主催する行事のため使用するとき 全額免除
(2) 市が後援し、又は賛助する事業のため使用するとき 半額免除
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき市長が必要と認める額を免除
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、憩いの広場の管理運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧書式による古賀市勤労者研修センター管理運営に関する規則様式第1号、古賀市都市公園条例施行規則様式第3号、古賀市保健福祉総合センター条例施行規則様式第1号及び様式第3号並びに古賀市駅前憩いの広場条例施行規則様式第1号の用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
(全改(平23規則第1号))