○古賀市モーテル類似施設建築規制条例施行規則
昭和58年12月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市モーテル類似施設建築規制条例(昭和58年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9規則第62号))
(1) 玄関、帳場、ロビー、カウンター等の位置が容易に判明し、又はそれらの施設が客との面接に適する施設
(2) 玄関、帳場、ロビー、カウンター等を経由し客室に通ずる出入口等を有する構造
(3) 応接室、談話室等、会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間等、共同浴場、食堂、厨房、配膳室、その他利用者の共用に供する施設
(4) 客室数に比べ旅館営業に従事する者の数が相応するもの
(5) 客室と、車庫、駐車場等とが著しく接近せず、総体的に共用のスペースを有するもの
(6) 客室に寝台を設ける場合、その寝台が特異な形態でなく各客室におけるシングル用寝台数の割合が60パーセント以上のもの
(7) 付近の環境を損なわない素朴な外観
(全改(昭60規則第3号))
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近の見取図 | ・方位 ・道路 ・目標となる地物 |
配置図(車庫及び駐車場含む) | ・縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置用途 ・敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況 |
各階平面図 | ・縮尺、方位、間取り、客室の用途及び面積 |
立面図 | ・縮尺、高さ、開口部の位置、色彩 |
2 市長は、建築主が看板、広告塔又はネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか必要な書類を添付させることができる。
(改正(平9規則第62号))
(該当通知)
第4条 市長は、市内に建築を予定されている建築物が条例第2条に規定するモーテル類似施設に該当するか否かを審査会からの答申に基づいて、その旨建築主に対し通知するものとする。
(改正(平9規則第62号))
(公表)
第5条 条例第9条第2項の規定による公表は、広報その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 建築主の住所及び氏名
(2) その他市長が必要と認めたもの
(改正(平9規則第62号))
(審査会の組織)
第6条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体の構成員
(2) 識見を有する者
3 委員の任期は、審議が終了するまでとする。ただし、職名をもって委嘱された委員がその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(改正(平13規則第12号))
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議において議長が必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(改正(昭60規則第3号))
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、建設産業部都市整備課において処理する。
(改正(令2規則第12号))
(追加(昭60規則第3号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月22日規則第62号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に第5条、第9条及び第10条の規定による改正前の古賀市児童館設置条例施行規則、古賀市農業構造改善事業協議会規則及び古賀市モーテル類似施設建築規制条例施行規則の規定により委嘱等を受けている委員の任期は、この規則の施行による改正後の古賀市児童館設置条例施行規則、古賀市農業構造改善事業協議会規則及び古賀市モーテル類似施設建築規制条例施行規則の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(令和2年3月25日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(改正(令2規則第12号))
(改正(令2規則第12号))
(改正(令2規則第12号))
(改正(平9規則第62号))