○古賀市都市公園条例施行規則

昭和63年3月31日

規則第4号

古賀町都市公園条例施行規則(昭和51年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、古賀市都市公園条例(昭和63年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平9規則第65号))

(行為許可申請に係る様式)

第2条 条例第2条第2項及び第3項の規定に基づく申請並びにそれらに対する許可に用いる様式は、次のとおりとする。

(全改(平23規則第1号))

(開園日等)

第3条 条例第7条の規定による公園の開園日及び開園時間並びに公園施設の利用期間及び利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開園日、開園時間、利用期間及び利用時間を変更することができる。

(改正(平9規則第65号))

(有料公園施設)

第4条 条例第8条の有料公園施設は、別表第2のとおりとする。

(有料公園施設の利用承認等)

第5条 有料公園施設を利用しようとする者は、様式第3号による利用申請書を市長に提出し、その承認を受けて公園施設使用料と引換に利用券の交付を受けなければならない。

2 有料公園施設の利用の申請は、次の各号のいずれかに該当する者及び団体は利用日の属する月の前月1日から、その他の者及び団体は利用日の属する月の前月10日から受理する。ただし、当該日が第3条に規定する開園日に該当しない場合は、その翌日から受理するものとする。

(1) 古賀市内に住所を有する者

(2) 古賀市内にある事業所、学校等の団体であらかじめ市長の承認を得たもの

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(改正(平17規則第20号))

(公園施設の設置等の許可申請書の様式)

第6条 条例第11条に規定する許可申請書及び許可書の様式は、次によるものとする。

(1) 公園施設の設置許可申請書及び許可書 様式第4号

(2) 公園施設の管理許可申請書及び許可書 様式第5号

(3) 前2号の許可を受けた事項の変更許可申請書及び許可書 様式第6号

(改正(平30規則第20号))

(占用許可申請書の様式)

第7条 条例第15条の申請書の様式は、様式第7号とする。

(使用料等の算定方法)

第8条 条例第6条及び第13条の使用料並びに第17条の占用料(以下「使用料等」という。)は、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 使用料等が月額で定められているものについて使用又は占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。ただし、使用又は占用の期間が15日以内のときは、1月当たりの使用料等の額が2分の1とする。

(2) 使用料等が年額で定められているものについて使用又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、前号本文を用いて計算した月数に応じて月割により算定する。

(3) 使用又は占用の面積は、1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに切り上げる。

(使用料等の徴収方法)

第9条 使用料等は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、納期限を指定して徴収することができる。

(改正(平9規則第65号))

(使用料等の還付)

第10条 条例第20条ただし書に規定する使用料等の一部又は全部の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により利用できなかったとき。

(2) 利用日の2日前までに条例第9条の承認を取り消したとき。

(3) 照明使用料については、照明施設を利用しなかったとき。

(追加(平17規則第20号))

(使用料等の減免基準)

第11条 条例第21条の規定による減免の基準及び範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のため利用し、又は占用するとき。 全額免除

(2) 市が後援し、又は賛助する事業のため利用又は占用するとき。 2分の1を上限として減額

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があるときは、市長が必要と認める額

(改正(平30規則第20号))

(保管工作物等)

第12条 条例第22条の8に規定する受領書の様式は、様式第8号とする。

(追加(平25規則第3号))

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月1日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月16日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年10月28日規則第23号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成9年9月24日規則第65号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年10月13日規則第23号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成17年7月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の古賀市都市公園条例施行規則の規定は、平成17年9月1日以後に公園施設を利用する者に適用し、同日前に公園施設を利用する者については、なお従前の例による。

(平成23年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による古賀市勤労者研修センター管理運営に関する規則様式第1号、古賀市都市公園条例施行規則様式第3号、古賀市保健福祉総合センター条例施行規則様式第1号及び様式第3号並びに古賀市駅前憩いの広場条例施行規則様式第1号の用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成25年3月15日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年7月5日規則第20号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令3規則第4号))

公園の開園日及び開園時間並びに公園施設の利用期間及び利用時間

公園名

公園施設

利用時間

千鳥ヶ池公園

野球場

庭球場

多目的広場

3月及び11月は午前8時から午後10時まで

4月から10月までは午前6時から午後10時まで

12月から2月までは午前8時から午後8時まで

総合健康文化公園(古賀グリーンパーク)

多目的広場

小野公園

野球場

多目的広場

4月から10月までは午前7時から午後7時まで

11月から3月までは午前9時から午後5時まで

千鳥ヶ池公園

野球場・庭球場・多目的広場の照明施設

1月、2月及び12月は午後5時から午後8時まで

3月、4月、9月及び10月は午後6時から午後10時まで

5月から8月までは午後7時から午後10時まで

11月は午後5時から午後10時まで

ただし、当日の気象状況により変更することがある。

総合健康文化公園(古賀グリーンパーク)

多目的広場の照明施設

備考

1 千鳥ヶ池公園、総合健康文化公園及び小野公園の別表第1に掲げる公園施設の利用期間は、1月5日から12月27日までとする。ただし、毎週月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)は、開園日又は利用期間から除く。

別表第2(第4条関係)

(改正(平17規則第20号))

有料公園施設

公園名

有料公園施設の種類

千鳥ヶ池公園

野球場

野球場附属施設(照明施設)

庭球場

庭球場附属施設(照明施設)

多目的広場

多目的広場附属施設(照明施設)

管理センター内コインロッカー

総合健康文化公園(古賀グリーンパーク)

多目的広場

多目的広場附属施設(照明施設)

小野公園

野球場

多目的広場

(改正(平30規則第20号))

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(改正(平30規則第20号))

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(改正(平30規則第20号))

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(改正(平30規則第20号))

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(改正(令3規則第4号))

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(改正(平30規則第20号))

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(改正(平30規則第20号))

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(改正(平30規則第20号))

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(改正(平30規則第20号))

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(追加(平25規則第3号))

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古賀市都市公園条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第4号
平成元年2月1日 規則第1号
平成元年3月16日 規則第2号
平成3年10月28日 規則第23号
平成9年9月24日 規則第65号
平成10年10月13日 規則第23号
平成17年7月29日 規則第20号
平成23年2月1日 規則第1号
平成25年3月15日 規則第3号
平成30年7月5日 規則第20号
令和3年3月5日 規則第4号