○古賀市自転車駐車場条例施行規則

平成2年5月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市自転車駐車場条例(平成2年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9規則第73号))

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(追加(平31規則第4号))

(開場時間)

第3条 自転車駐車場の開場時間は終日とする。ただし、必要な場合は開場時間を変更するものとする。

(繰下げ(平31規則第4号))

(長期放置自転車に対する措置)

第4条 条例第5条第3号の規定により、自転車駐車場において、2週間を超えて継続して駐車された自転車等がある場合、市長は当該自転車等を移動し保管することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を移動し、保管した場合は、その旨を告示するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき告示を行ったにもかかわらず、利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等を引き取らない場合は、当該自転車等を処分することができる。

(繰下げ(平31規則第4号))

(移動の指導)

第5条 市長は、前条第1項に規定する移動の警告を行うときは、警告書(様式第1号)の自転車等への取り付け等により行うものとする。

(繰下げ(平31規則第4号))

(自転車保管台帳への記載)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する保管を行った時は、放置自転車保管台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(改正、繰下げ(平31規則第4号))

(告示事項)

第7条 市長が、第4条第2項の規定により、告示する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車等の車種等、防犯登録番号、車体番号、住所、氏名

(2) 保管した自転車等が放置されていた場所

(3) 保管期間及び保管場所

(4) 調査期間及び撤収日

(5) その他必要と認められる事項

(改正、繰下げ(平31規則第4号))

(自転車等の返還手続)

第8条 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還する時は、返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ自転車受領書(様式第3号)と引き換えに返還するものとする。

(繰下げ(平31規則第4号))

(処分)

第9条 第4条第3項に規定する処分は、同条第2項に規定する告示をしたにもかかわらず、利用者等が引き取らない自転車等について行うものとする。

(改正、繰下げ(平31規則第4号))

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(改正、繰下げ(平31規則第4号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成31年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加(平31規則第4号))

名称

位置

古賀駅第1自転車駐車場

古賀市天神1丁目1231番5ほか

古賀駅第2自転車駐車場

古賀市天神1丁目1232番2

古賀駅第3自転車駐車場

古賀市駅東3丁目1233番12ほか

古賀駅第4自転車駐車場

古賀市駅東2丁目1199番10ほか

千鳥駅東口第1自転車駐車場

古賀市千鳥6丁目1621番5ほか

千鳥駅西口第1自転車駐車場

古賀市花見東6丁目1622番4ほか

ししぶ駅東口第1自転車駐車場

古賀市美明2丁目18番11ほか

ししぶ駅東口第2自転車駐車場

古賀市美明2丁目643番2ほか

ししぶ駅西口第1自転車駐車場

古賀市日吉3丁目645番ほか

(改正(平31規則第4号))

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(改正(平31規則第4号))

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改正(平31規則第4号)

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古賀市自転車駐車場条例施行規則

平成2年5月7日 規則第6号

(平成31年2月15日施行)