○古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和45年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。

(改正(平18条例第28号))

(定員)

第2条 団員の定数は、次の表のとおりとする。

消防団長

1人

副団長

4人

分団長

20人

副分団長

20人

班長

61人

一般団員

258人

364人

(改正(平27条例第33号))

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は次の各号に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

2 団長の任期は2年とし、副団長の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠により任命された団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。

(改正(平25条例第30号))

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上古賀市の居住地を離れて生活する者

(改正(令元条例第7号))

(分限)

第5条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第2条に規定する定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至った場合

(2) 当該消防団の区域外に居住地を移転し、又は勤務場所を移した場合

(改正(令元条例第7号))

(懲戒)

第6条 団員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

(服務)

第7条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ団長が定めた出動計画に従い直ちに出動し職務に従事しなければならない。

(改正(令4条例第5号))

(団員が居住地を離れる場合の義務)

第8条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長及び分団長にあっては消防団長に、その他の消防団員にあっては所属分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(改正(平9条例第35号))

(秘密保持の義務)

第9条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(阻害行為等の禁止)

第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(年額報酬及び費用弁償)

第11条 団員の年額報酬及び公務遂行のため旅行した時の費用弁償は、古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の規定により支給する。

(改正(令4条例第5号))

(出動報酬)

第12条 団員が次の表の左欄に掲げる職務に従事するときは、それぞれ当該右欄に掲げる金額を支給する。

服務の種類

金額(1日当たり)

災害の警戒及び鎮圧

出動時間が4時間以上の場合 8,000円

出動時間が4時間未満の場合 4,000円

その他

3,000円

(改正(令4条例第5号))

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡し、又は負傷したときは、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合の定めるところにより災害補償費を支給する。

(施行期日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月14日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 第2条の規定による改正前の古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例において旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

(平成15年12月25日条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に従事する職務に係るものについて適用する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(古賀市証人等の実費弁償に関する条例及び古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が、施行日以後引き続き地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例により在職する場合は、同日から当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間において、前項の規定は適用しない。

(平成27年9月30日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和45年3月27日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和45年3月27日 条例第9号
昭和46年9月27日 条例第13号
昭和47年9月30日 条例第19号
昭和48年10月9日 条例第18号
昭和49年3月29日 条例第12号
昭和50年3月27日 条例第13号
昭和52年3月14日 条例第12号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和54年3月28日 条例第12号
昭和55年3月29日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和57年3月30日 条例第4号
平成3年3月18日 条例第11号
平成6年3月30日 条例第10号
平成9年9月3日 条例第35号
平成11年3月18日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第11号
平成15年12月25日 条例第29号
平成18年12月28日 条例第28号
平成25年6月26日 条例第30号
平成26年3月28日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第11号
平成27年9月30日 条例第33号
令和元年9月25日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第5号