○古賀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和45年4月10日
規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、古賀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平9規則第71号))
第2章 古賀市消防賞じゅつ金等審査委員会
(組織)
第2条 古賀市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長には、副市長をもって充てる。
3 委員には、市職員及び消防団員のうちから市長が任命する。
(改正(令2規則第29号))
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(書記)
第4条 委員会に書記1名を置く。
2 書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮監督を受けて委員会の庶務に従事する。
(改正(平9規則第71号))
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査に参与することができない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
第3章 賞じゅつ手続
(1) 障がい者賞じゅつに関する場合
ア 条例別表第2に定める障がいの等級に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
イ 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
エ その他参考書類
(2) 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつに関する場合
イ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
ウ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときはその事実を認めることのできる書類
エ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
オ その他参考書類
(改正(令3規則第21号))
(審査)
第10条 市長は、賞じゅつの申請を受けたときは、委員会の審査に対するものとする。
(改正(平9規則第71号))
(答申)
第11条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の情況、職務の性質、功労の程度、障がいの軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し、その結果を市長に答申するものとする。
(改正(令3規則第21号))
(決定)
第12条 市長は、前条の答申に基づき、賞じゅつ金の授与について決定するものとする。
(改正(平9規則第71号))
(授与)
第13条 市長は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書(様式第3号)をもってその給付を受けるべき者に授与する。
(改正(平9規則第71号))
第4章 補則
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項(委員会の運営に関する事項を除く。)は、市長が定める。
(改正(平9規則第71号))
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月29日規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月26日規則第71号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この規則の施行による改正後の関係規則の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(平成17年7月29日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(令3規則第21号))
(改正(平9規則第71号))
(改正(平9規則第71号))