○古賀市立学校施設開放の管理運営に関する条例施行規則

昭和62年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市立学校施設開放の管理運営に関する条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令5教委規則第3号))

(管理運営)

第2条 開放施設の管理運営は、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 開放施設に関し、各学校の校長は、管理上の責任は負わないものとする。

(改正(令5教委規則第3号))

(使用日及び使用時間)

第3条 開放施設の使用日及び使用時間は学校教育に支障のない限り、別表第1のとおりとする。ただし、8月13日から8月15日まで及び12月28日から翌年1月4日までの期間を除く。

2 前項の使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(改正(令5教委規則第3号))

(使用登録)

第4条 開放施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用登録を受けなければならない。

(改正(令5教委規則第3号))

(使用の申請)

第5条 開放施設の使用の許可を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当するもので、あらかじめ学校開放施設使用許可申請書に必要な事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 古賀市内に居住する者及び団体

(2) 教育委員会が社会教育の振興と心身の健全な発達を目的として構成された団体として特に認める者

2 前項の申請は、原則として教育委員会が指定する期間に、所定の使用料をそえて行わなければならない。

(改正(令5教委規則第3号))

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の許可をするときは、学校開放施設使用許可書を申請者に交付する。

(改正(令5教委規則第3号))

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定による使用料の減免は、別表第2に掲げる減免の区分について、当該減免の額に定めるところにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全額又は半額を減免することができる。

3 使用料の減免を受けようとする者は、学校開放施設使用料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者(高校生以下の団体を除く。)については、これを省略することができる。

4 教育委員会は、前項の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、学校開放施設使用料減免許可書を交付するものとする。

(改正(令5教委規則第3号))

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力等使用者の責めによらない事由により使用できなかったとき 全額還付

(2) 使用者が使用日前7日までに学校開放施設使用取消申請書を提出し、教育委員会より学校開放施設使用取消許可書の交付を受けたとき 全額還付

(3) 使用者が使用日前日までに学校開放施設使用取消申請書を提出し、教育委員会より学校開放施設使用取消許可書の交付を受けたとき 5割相当還付

2 使用料の還付を受けようとする者は、学校開放施設還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(改正(令5教委規則第3号))

(システムによる申請等)

第9条 第5条及び第6条の規定にかかわらず、古賀市公共施設予約システムを利用する方法による使用の申請、許可等については、別に定める。

(追加(令4教委規則第11号))

(禁止行為)

第10条 開放施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利を目的として使用すること。

(2) 爆発物若しくは引火の恐れがある物を持ち込み、又は所定の場所以外で火気を取扱うこと。

(3) 所定の場所以外に立入ること。

(4) その他開放施設内の管理上不適当と認められる行為をすること。

(改正(令5教委規則第3号))

(使用許可の取消し及び中止)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 許可申請が虚偽申請であることが判明したとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) 前条の禁止行為を行っていることが判明したとき。

(繰下げ(令4教委規則第11号))

(使用後の整備)

第12条 使用者は、使用を中止されたとき及び使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復して、管理員に引き継がねばならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(繰下げ(令4教委規則第11号))

(損害賠償)

第13条 使用者は、開放施設の設備及び器具等を破損又は滅失したときは、速やかに教育委員会へ報告した後、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(改正(令5教委規則第3号))

(様式)

第14条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

(追加(令4教委規則第11号))

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(繰下げ(令4教委規則第11号))

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年6月20日教委規則第3号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年9月30日教委規則第21号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則の定めによりなされた申請、許可その他の行為は、改正後の古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則の定めによってなされた申請、許可その他の行為とみなす。

(平成15年3月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則の規定は、平成15年4月1日以後に体育施設を使用する者に適用する。

(平成20年4月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の古賀市弓道場管理運営規則、古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市武道館管理規則、古賀市立テニスコート管理規則、古賀市勤労者テニスコート管理規則、古賀市公民館条例施行規則、古賀市青少年総合センター条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則及び古賀市複合文化施設条例施行規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の関係規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。

(平成21年10月21日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の古賀市弓道場管理運営規則、古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市武道館管理規則、古賀市公民館条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則及び古賀市複合文化施設条例施行規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行後は、改正後の関係規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年1月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月27日教委規則第8号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年2月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、施行日前において、施行日以後の利用について古賀市社会教育施設使用料減額団体登録要綱(平成28年1月教育委員会告示第1号)附則第3項の規定により登録の決定をされたものとみなされる団体から改正後の古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市武道館管理運営規則又は古賀市民体育館管理運営規則(以下「新規則等」という。)の規定により使用の許可の申請があったときは、新規則等の規定の例により使用の許可、使用料の減額(以下「許可等」という。)をすることができる。この場合において、新規則等の規定の例により許可等をされたときは、施行日において新規則等の規定により許可等をされたものとみなす。

(平成28年7月1日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則、古賀市武道館管理運営規則、古賀市立テニスコート管理規則又は古賀市勤労者テニスコート管理規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行後は、改正後の関係規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年9月29日教委規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月7日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令5教委規則第8号))

施設区分

使用日

使用時間

小学校

体育館

運動場

平日

17時から22時まで

土曜日

8時30分から22時まで

日曜日

祝日

古賀西小学校

運動場ナイター施設

平日

17時から22時まで

土曜日

8時30分から22時まで

日曜日

祝日

中学校

体育館

平日

18時から22時まで

土曜日

日曜日

8時30分から22時まで

祝日

18時から22時まで

運動場

平日

土曜日

日曜日

8時30分から22時まで

祝日

古賀中学校

弓道場

平日

8時30分から22時まで

土曜日

日曜日

祝日

古賀北中学校

古賀東中学校

武道場

平日

18時から22時まで

土曜日

日曜日

8時30分から22時まで

祝日

18時から22時まで

古賀中学校

古賀北中学校

テニスコート

平日

土曜日

日曜日

8時30分から22時まで

祝日

古賀中学校

野球場

平日

土曜日

日曜日

8時30分から22時まで

祝日

古賀北中学校

地域開放室1

地域開放室2

多目的室1

地域開放室1冷暖房施設

地域開放室2冷暖房施設

多目的室1冷暖房施設

平日

9時から22時まで

土曜日

日曜日

祝日

別表第2(第7条関係)

(改正(令5教委規則第8号))

使用料の区分

減免の区分

減免の額

条例別表施設区分の欄に掲げる施設使用料(古賀西小学校運動場ナイター施設使用料、古賀北中学校地域開放室1冷暖房施設使用料、古賀北中学校地域開放室2冷暖房施設使用料及び古賀北中学校多目的室1冷暖房施設使用料を除く。)

1 市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。

全額

2 校区又は行政区(分館)が主催する事業に使用するとき。

全額

3 高校生以下の団体が使用するとき。

全額

4 古賀市社会教育施設使用料減額団体登録要綱(平成28年教育委員会告示第1号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的の活動に使用するとき。

半額

古賀西小学校運動場ナイター施設使用料、古賀北中学校地域開放室1冷暖房施設使用料、古賀北中学校地域開放室2冷暖房施設使用料及び古賀北中学校多目的室1冷暖房施設使用料

市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。

全額

備考 高校生以下の団体とは、市内に居住する児童・生徒及び市内の高等学校に在学する生徒を主体とする団体をいう。

古賀市立学校施設開放の管理運営に関する条例施行規則

昭和62年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
昭和62年3月27日 教育委員会規則第2号
平成7年6月20日 教育委員会規則第3号
平成9年9月30日 教育委員会規則第21号
平成14年3月28日 教育委員会規則第5号
平成15年3月28日 教育委員会規則第9号
平成20年4月24日 教育委員会規則第6号
平成21年10月21日 教育委員会規則第8号
平成23年1月31日 教育委員会規則第1号
平成27年5月27日 教育委員会規則第8号
平成28年2月17日 教育委員会規則第2号
平成28年7月1日 教育委員会規則第14号
令和4年9月29日 教育委員会規則第11号
令和5年3月7日 教育委員会規則第3号
令和5年6月30日 教育委員会規則第8号