○古賀市民グラウンド管理運営規則
昭和59年3月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市民グラウンド設置条例(昭和59年条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、古賀市民グラウンド(以下「市民グラウンド」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平28教委規則第20号))
(管理責任者)
第2条 市民グラウンドの管理については、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれにあたるものとする。
(改正(平28教委規則第20号))
(使用登録)
第3条 市民グラウンドを使用しようとする者は、あらかじめ使用登録を受けなければならない。
(追加(令4教委規則第11号))
(1) 古賀市内に居住する者及び団体
(2) 古賀市内の事業所に勤務する者
(3) 教育委員会が、条例第1条の目的を達成する使用団体として特に認めるもの
2 条例第3条に規定する使用の許可は、古賀市民グラウンド使用許可書を交付して行う。
3 市民グラウンドの使用時間は、8時から20時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全額又は半額を減免することができる。
3 使用料の減免を受けようとする者は、古賀市民グラウンド使用料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者(高校生以下の団体を除く。)については、これを省略することができる。
4 教育委員会は、前項の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、古賀市民グラウンド使用料減免許可書を交付するものとする。
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
(使用料の徴収)
第6条 使用料は、使用の許可の際に徴収する。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(追加(令4教委規則第11号))
(1) 災害その他不可抗力等使用者の責めによらない事由により使用できなかったとき 全額還付
(2) 使用者が使用日前7日までに古賀市民グラウンド使用取消申請書を提出し、教育委員会から古賀市民グラウンド使用取消許可書の交付を受けたとき 全額還付
(3) 使用者が使用日前日までに古賀市民グラウンド使用取消申請書を提出し、教育委員会から古賀市民グラウンド使用取消許可書の交付を受けたとき 5割相当還付
2 使用料の還付を受けようとする者は、古賀市民グラウンド使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
(追加(令4教委規則第11号))
(禁止行為)
第9条 市民グラウンドにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的として使用すること。
(2) 風致を害すること。
(3) 市民グラウンド若しくは市民グラウンド内の設備、備品を棄損し、市民グラウンド内の美観を損し、又は市民グラウンドにおいて好ましくない行為をすること。
(4) その他市民グラウンドの管理上不適当と認められる行為をすること。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
(違反行為に対する処置命令)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、必要な処置をとることを命ずるものとする。
(2) 第9条の規定に違反した者
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
(退去命令)
第11条 教育委員会は、前条の命令に従わない者に対し、退去を命令することができる。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
(使用後の整備)
第12条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を現状に復して、係員に引き継がなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等の設備及び器具を棄損又は滅失したときは、速やかに教育委員会へ報告した後、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
(様式)
第14条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。
(追加(令4教委規則第11号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日教委規則第21号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の古賀市弓道場管理運営規則、古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市武道館管理規則、古賀市立テニスコート管理規則、古賀市勤労者テニスコート管理規則、古賀市公民館条例施行規則、古賀市青少年総合センター条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則及び古賀市複合文化施設条例施行規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の関係規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。
附則(平成21年10月21日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の古賀市弓道場管理運営規則、古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市武道館管理規則、古賀市公民館条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則及び古賀市複合文化施設条例施行規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行後は、改正後の関係規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年1月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会は、施行日前において、施行日以後の利用について古賀市社会教育施設使用料減額団体登録要綱(平成28年1月教育委員会告示第1号)附則第3項の規定により登録の決定をされたものとみなされる団体から改正後の古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市武道館管理運営規則又は古賀市民体育館管理運営規則(以下「新規則等」という。)の規定により使用の許可の申請があったときは、新規則等の規定の例により使用の許可、使用料の減額(以下「許可等」という。)をすることができる。この場合において、新規則等の規定の例により許可等をされたときは、施行日において新規則等の規定により許可等をされたものとみなす。
附則(平成28年7月1日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則、古賀市武道館管理運営規則、古賀市立テニスコート管理規則又は古賀市勤労者テニスコート管理規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行後は、改正後の関係規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年12月25日教委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(古賀市教育委員会の事務局の組織に関する規則の一部改正)
2 古賀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前の古賀市立球技場管理運営規則(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の古賀市民グラウンド管理運営規則(これに基づく命令を含む。)に相当の規定があるものは、同規則の規定によってしたものとみなす。
附則(令和4年9月29日教委規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(改正(令4教委規則第11号))
減免の区分 | 減免の額 |
1 市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。 | 全額 |
2 校区又は行政区(分館)が主催する事業に使用するとき。 | 全額 |
3 高校生以下の団体が使用するとき。 | 全額 |
4 古賀市社会教育施設使用料減額団体登録要綱(平成28年教育委員会告示第1号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的の活動に使用するとき。 | 半額 |
備考 高校生以下の団体とは、市内に居住する児童・生徒及び市内の高等学校に在学する生徒を主体とする団体をいう。