○古賀市公営企業の組織及び事務分掌規程
平成11年3月25日
公営企業管理規程第5号
古賀市水道事業の組織及び事務分掌規程(昭和43年公営企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、古賀市部設置条例(平成9年条例第9号)第2条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平31企管規程第22号))
(係の設置)
第2条 上下水道課(以下「課」という。)に次に掲げる係を置く。
(1) 総務・上水道管理係
(2) 下水道管理係
(3) 給排水係
(4) 上水道係
(5) 下水道係
(全改(令2企管規程第5号))
2 係は、相互に協力し、水道事業及び下水道事業の効率的かつ効果的な運営に努めなければならない。
(改正(平31企管規程第22号))
(職及び職務)
第4条 課に次に掲げる職を置くことができる。
(1) 課長
(2) 室長
(3) 参事
(4) 課長補佐
(5) 参事補佐
(6) 係長
(7) 主幹
(8) 業務主査及び技術主査
(9) 主任主事及び主任技師
(10) 主事及び技師
2 前項の職は、次に掲げる職務を行う。
(1) 課長は、古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成19年規則第8号)第3条第1項の規定に基づく建設産業部長(以下「部長」という。)の命を受け、課の事務を処理し、その処理について所属の職員を指揮監督する。
(2) 室長は、上司の命を受け、所管業務を専門的な視野から統括し、部下職員を指導監督して所管業務を遂行する。
(3) 参事は、上司の命を受け、市政の基本方針及び課の方針等に基づき、担任の事務の企画及び立案を行う。
(4) 課長補佐は、上司の命を受け、又補佐し課の事務を分担処理し、その処理について所属の職員を指揮監督する。
(5) 参事補佐は、上司の命を受け、課の方針等に基づき、担任事務の企画、立案等の事務処理をする。
(6) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。
(7) 主幹は、上司の命を受け、課の方針等に基づき、担任事務の企画、立案等を行う。
(8) 業務主査及び技術主査は、上司の命を受け、係、浄水場及び水再生センターの事務を処理し、調査、計画、立案等の事務を行う。
(9) 主任主事及び主任技師は、上司の命を受け、係、浄水場及び水再生センターの事務を処理し、複雑な事務又は工務の技術に従事する。
(10) 主事及び技師は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(改正(令2企管規程第28号))
(分掌事務不明の場合の処理)
第5条 主管が明らかでない事務が生じたときは、課長の指示により処理しなければならない。
(追加(平31企管規程第22号))
(事務分担)
第6条 課長は、所属職員の事務分担を定め、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
(追加(平31企管規程第22号))
(管理者の職務代理)
第7条 法第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、部長の職にある者とする。
(繰下げ(平31企管規程第22号))
(準用)
第8条 職員の任免、分限及び服務等については、法令その他に定めるものを除くほか、市長事務部局の職員に関する規定の例による。
(追加(平31企管規程第22号))
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この訓令の施行の日をもって別に辞令を用いないでそれぞれ同表の右欄に掲げる職に補せられたものとする。
公営企業部水道課 | 上下水道部水道課 |
業務係長 | 管理係長 |
企画係長 | 企画係長 |
給水係長 | 給水係長 |
配水係長 | 配水係長 |
公営企業部浄水場 | 上下水道部浄水場 |
管理係長 | 管理係長 |
水質係長 | 水質係長 |
附則(平成14年3月29日企管訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日企管規程第2号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日企管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日企管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第22号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日企管規程第28号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正(令2企管規程第5号))
係 | 事務分掌 |
総務・上水道管理係 | 1 水道事業の基本計画、事業計画、事業認可及びその他の重要な計画の総合調整に関すること。 2 水道事業会計に関すること。 3 水道事業の固定資産の取得、管理及び処分に関すること。 4 水道事業の文書の管理に関すること。 5 上下水道事業の広報及び審議会に関すること。 6 上下水道事業の公印の管守に関すること。 7 上下水道事業の条例、規程等の制定改廃に関すること。 8 上下水道事業の職員の給与、旅費等に関すること。 9 上下水道事業の職員の退職手当組合及び共済組合に関すること。 10 上下水道事業の職員の公務災害に関すること。 11 上下水道事業に係る統計、報告、証明及び閲覧に関すること。 12 量水器の検針に関すること。 13 水道及び下水道使用の開始、変更及び中止等に関すること。 14 水道料金及び下水道使用料に関すること。 15 下水道の受益者負担金等に関すること。 16 その他課内の庶務に関すること。 |
下水道管理係 | 1 下水道事業に係る財政計画等経営に関すること。 2 下水道事業会計に関すること。 3 下水道事業の固定資産の取得、管理及び処分に関すること。 4 下水道事業の文書の管理に関すること。 |
給排水係 | 1 量水器の取替え、撤去及び維持管理に関すること。 2 水道の加入金に関すること。 3 給水装置工事及び排水設備工事に関すること。 4 給水装置工事事業者、排水設備工事責任技術者及び排水設備指定工事店の指定及び指導に関すること。 5 給水台帳の整備及び保管に関すること。 6 水道法(昭和32年法律第177号)第48条の2の規定により市長が処理することとされた専用水道及び簡易水道に関すること。 7 水洗化の普及及び推進に関すること。 8 浄化槽に関すること。 |
上水道係 | 1 配水施設(配水池を除く。)の維持、補修、改良工事等の企画立案及び設計施工に関すること。 2 配水施設の漏水調査及び水圧に関すること。 3 資材の取得、管理及び処分に関すること。 4 配水施設工事に伴う資材の整備及び保管に関すること。 5 取水施設の維持管理に関すること。 6 水道施設(配水管を除く。)の拡張、改良工事等の企画立案及び設計施工に関すること。 7 水質の保全及び検査に関すること。 8 古賀浄水場の維持及び運転管理に関すること。 |
下水道係 | 1 下水道事業の基本計画、事業計画、事業認可その他重要な計画の総合調整及び事業の推進に関すること。 2 下水道の設計及び施工に関すること。 3 下水道の供用開始告示に関すること。 4 下水道施設の維持管理に関すること。 5 下水道及び都市下水路の占用に関すること。 6 下水道台帳の整備及び保管に関すること。 7 古賀水再生センターの維持及び運転管理に関すること。 8 特定施設の届出及び水質検査に関すること。 |