○古賀市水道事業給水条例

昭和34年12月23日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第21条―第32条)

第5章 管理(第33条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第39条の2・第39条の3)

第7章 補則(第40条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、古賀市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平9条例第36号))

(給水区域)

第2条 給水区域は、古賀市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第6号)第2条第2項に定める区域とする。

(追加(平10条例第12号))

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(改正(平9条例第36号))

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去工事(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置工事をするに当たり利害関係者があるときは、前項の申込みをしようとする者は、あらかじめ利害関係者の承認を得ておかなければならない。

3 やむを得ない理由により、他人の給水装置(以下この条において「本管」という。)の一部を使用して自己の給水装置(以下この条において「支管」という。)を設置しようとする者は、利害関係者の承諾を得なければならない。

4 本管所有者又はその管理人が給水装置を撤去しようとするときは、あらかじめ利害関係者の承諾を得なければならない。

5 前項の場合において支管の使用者等又は管理人が引き続いて給水を受けようとするときは、その給水装置の改造又は本管取得の手続をしなければならない。

(改正(令6条例第8号))

(工事の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造又は撤去工事に要する費用は、当該工事を実施する者の負担とする。

2 給水装置の新設工事のため、配水管の布設されていない箇所の公道に配水管布設工事を要する場合は、その配水管工事に要する費用は、工事を申請した者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるものについては、市がその費用の全部又は一部を負担することができる。

3 前項の規定により布設した配水管は、市の所有とし、管理者が維持管理する。

(改正(平24条例第23号))

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。

3 第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。

4 第1項により工事を施行する場合においては、管理者は、当該工事に関する利害関係者の同意書の提出を求めることができる。

5 管理者は、給水装置工事を施行するに当たり、申込者の指定した位置が不適当であると認める場合は、その工事を変更させることができる。

6 給水装置工事を施行するため、その工事に必要な範囲において他の工作物に損傷を生じ、又は第4項の利害関係者の同意について後日苦情を生じても、市は、その責めを負わない。

7 既設の給水装置(過去において管理者の工事完了検査を受けていないものに限る。)を利用する場合は、管理者の施設検査を受けなければならない。

8 前項の検査を受けようとする者は、検査に要する費用の実費を支払わなければならない。

9 給水装置工事の申込みをした日から6月を経過したもの及び工事申込者の責任とされる理由により工事に着手することができないものについては、その工事申込みは、取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

10 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(改正(平24条例第23号))

(給水管及び用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申込み拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(改正(平24条例第23号))

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を要するときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

4 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を納入しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

5 前項の概算額は、工事完了後に精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。

6 前項の還付金は、水道料金(以下「料金」という。)に充当することができる。

(改正(平30条例第21号))

(原因者負担)

第10条 道路の新設、修理その他の理由により、配水管及び附属具又はこれに関連する給水装置の工事を必要とする場合は、市でこれを施行し、これに要する費用は、原因者の負担とする。

(改正(平9条例第36号))

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(改正(平9条例第36号))

(給水契約の申込)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(改正(平24条例第23号))

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 管理者が特に必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を置かなければならない。

(全改(平24条例第23号))

(管理人の選定)

第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(改正(平24条例第23号))

(量水器の設置)

第15条 給水量は、市の量水器により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、その限りでない。

2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(改正(平24条例第23号))

(量水器の貸与)

第16条 量水器は、管理者が設置して水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために量水器を亡失又は棄損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

4 共同住宅(アパート、マンション等をいう。)への量水器の貸与については、別に定める。

(改正(平24条例第23号))

(水道使用の中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人に変更があったときあるいはその者の住所に変更があったとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水の使用を中止することができる。

(1) 使用者が、2月以上給水を受けず、かつ、将来使用する意思がないと管理者が認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(改正(平24条例第23号))

(消火栓の使用)

第18条 消火栓(公設及び私設のものをいう。次項において同じ。)は、消防又は消防の演習若しくは点検の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を使用しようとする者は、その使用する日の前日までに管理者に届け出るとともに、その使用に際しては、管理者が適当と認める者を立ち会わせなければならない。

(改正(平24条例第23号))

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(改正(平24条例第23号))

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(改正(平24条例第23号))

第4章 料金、加入金及び手数料

(改称(平24条例第23号))

(使用水量の認定)

第21条 使用水量は、2月ごとの定例検針日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。第24条において同じ。)に量水器を検針して管理者が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるところにより、使用水量を認定するものとする。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 一時的に水道を使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(全改(平24条例第23号))

(料金)

第22条 料金は、定例検針日から翌定例検針日までの水道使用料金及び量水器使用料金の合計金額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加算して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 料金は、次の各号に掲げる表により算定する。

(1) 水道使用料金のうち一般用・業務用(湯屋用、一時用、私設消火栓以外の用に水道を使用する場合をいう。)に係るもの 別表第1の1

(2) 水道使用料金のうち湯屋用・一時用・私設消火栓に係るもの 別表第1の2

(3) 量水器使用料金 別表第2

3 量水器が使用水量を示さない場合においても、水道使用の中止を届け出ないときは、料金を徴収する。ただし、管理者が特に必要であると認める場合は、この限りでない。

4 料金は、水道使用者から徴収する。

5 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(改正(平30条例第21号))

(料金の徴収)

第23条 料金は、2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 料金は、納付額通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(全改(平24条例第23号))

(料金算定の特例)

第24条 定例検針日から翌定例検針日までの中途において、給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止したときの料金の算定については、次の各号に掲げる使用日数に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 30日以内 1月使用したものとみなし算定する。ただし、使用日数が15日を超えないときの基本料金の算定においては、基本料金に2分の1を乗じるものとする。

(2) 31日以上 2月使用したものとみなし算定する。ただし、使用日数が45日を超えないときの基本料金の算定においては、基本料金に2分の3を乗じるものとする。

(改正(令3条例第21号))

(一時使用の場合の概算料金の前納)

第25条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の開始の際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(改正(平24条例第23号))

第26条 削除

(平24条例第23号)

(手数料を徴収する事務、名称及び額)

第27条 手数料を徴収する事務、名称及び額は、別表第4に掲げるとおりとする。

(全改(平24条例第23号))

(加入金)

第27条の2 第5条第1項の規定により承認を受けた給水装置工事(新設工事又は給水管の口径を増大させる改造工事に限る。)の申込者は、給水装置の工事着手前に加入金を納付しなければならない。

2 前項の加入金は、別表第3に掲げる加入金の額に消費税等を加算して得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、加入金に関する事項については、管理者が定める。

(改正(平24条例第23号))

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第28条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(改正(平24条例第23号))

第29条 削除

(平24条例第23号)

(督促)

第30条 水道使用者が料金を納期限までに完納しない場合においては、管理者は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、その発行の日から15日以内とする。

(改正(平24条例第23号))

第31条及び第32条 削除

(平24条例第23号)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示し、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置を必要とした者の負担とする。

(改正(平24条例第23号))

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(改正(令6条例第8号))

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が第9条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金及び第27条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第21条の使用水量の認定又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(改正(平24条例第23号))

(給水装置の切離し)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 第5条の管理者の承認を受けないで、給水装置の工事をなし水道を使用しているとき。

(改正(平24条例第23号))

(過料)

第37条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の管理者の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて第15条第2項の量水器の設置、第21条の使用水量の認定、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を怠った者

(4) 第22条の料金及び第27条の2の加入金を免れようとして詐偽その他不正行為をした者

(改正(平24条例第23号))

(手数料を免れた者に対する過料)

第38条 市長は、詐偽その他不正の行為によって第27条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(改正(平24条例第23号))

(違反処分の場合における不利益を被る者の苦情申立の制限)

第39条 同一の給水装置より給水を受けている給水関係者が2人以上ある場合において、その一部の違反によって違反者以外の給水関係者が同時に給水を停止せられることがあっても、市に対して異議を申し立てることができない。

(改正(平9条例第36号))

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第39条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号の貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(改正(平24条例第23号))

(設置者の責務)

第39条の3 貯水槽水道のうち法第3条第7項の簡易専用水道(以下この条において「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の規定に基づき、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(追加(平14条例第32号))

第7章 補則

第40条 削除

(平6条例第9号)

(給水装置の所有権)

第41条 給水装置の所有権は、次の各号による。

(1) 工事費精算完納後、給水装置の所有権は、工事申込者に帰属する。

(2) 給水工事費の完納に至るまでは、給水装置の所有権は、市に保留し、工事申込者が保管の責めを負うものとする。

2 実質上公道に準ずるものと管理者が認めた私道に布設した給水管に限り、必要がある場合は、所有者の委任を受けて管理者が維持管理することができる。

(改正(平24条例第23号))

(配水管の布設してない地区の給水)

第42条 配水管の布設してない地区においては、給水装置新設の申込みがあっても、これに応じない。ただし、申込者が工事費の全額を負担するときは、この限りでない。

(改正(昭43条例第16号))

(工事費、弁償金等と催告)

第43条 管理者は、第7条第8項の検査料、第9条の工事費、第16条第3項の弁償金、第19条第2項の修繕費、第20条第2項の特別の費用、第33条第2項の費用及び第37条又は第38条の過料を指定の日までに納入しない者があるときは、料金の督促に準じて催告状又は督促状を発しなければならない。

(改正(平24条例第23号))

(委任)

第44条 この条例で管理者が別に定めると規定したもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(改正(平24条例第23号))

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(従来の条例の廃止)

2 古賀町水道使用条例(昭和32年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(届出及び承認事項に対する経過措置)

3 新条例による届出及び承認事項で旧条例によりなされていたものは、新条例によりなされたものとみなす。

(納入金に対する経過措置)

4 旧条例により決定された、又は決定されるべき納入金については、なお従前の例による。

(延滞金に対する経過措置)

5 旧条例による水道使用料金又は工事費で未納のものについても第29条を適用する。ただし、延滞金の算定期日は、昭和35年4月1日からとする。

(昭和41年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月分として算出する料金から適用する。

(昭和41年12月23日条例第23号)

この条例は、古賀町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の施行の日から施行する。

(昭和42年6月30日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日以後に納期限が到来する水道料金に係る延滞金について適用する。

2 昭和42年6月1日前に納入すべき期限が到来した水道料金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和43年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、改正前の古賀町水道事業給水条例の規定に基づき、給水装置の工事を請求した者で工事がしゅん工していないものについては、当該工事がしゅん工するまでは、なお従前の例による。

(昭和45年6月13日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日以後に納期限が到来する水道料金に係る延滞金について適用する。

2 昭和45年7月1日前に納入すべき期限が到来した水道料金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和48年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行し、昭和49年4月1日以後に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。

(昭和49年6月29日条例第19号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年2月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降に料金算定基準日が到来するものから適用する。

(昭和50年7月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降に料金算定基準日が到来するものから適用する。

(昭和51年2月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の古賀町水道事業給水条例第21条第1項別表第1の規定は、昭和51年4月1日以降に料金算定基準日が到来するものから、第27条の2第1項別表第3の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の古賀町水道事業給水条例第21条第1項別表第1及び別表第2の規定は、昭和53年8月1日以降に料金算定基準日が到来するものから、第27条の2第1項別表第3の規定は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年7月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日以降に料金算定基準日が到来するものから適用する。

(昭和55年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年4月1日以後に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の古賀町水道事業給水条例第21条第1項別表第1の規定は、昭和56年6月1日以降に料金算定基準日が到来するものから適用する。

(昭和60年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の古賀町水道事業給水条例第21条第1項別表第1の規定は、昭和60年6月1日以降に料金算定基準日が到来するものから適用する。

(平成元年3月17日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、改正後の古賀町水道事業給水条例第21条の規定は、平成4年7月1日以降に料金算定基準日が到来するものから施行する。

(平成6年3月30日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月6日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定は、平成9年6月1日以降に料金算定基準日が到来するものから適用する。

(平成9年3月31日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成9年6月1日以降に料金算定基準日が到来するものから施行する。

(平成9年9月3日条例第36号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第27号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月27日条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に生じた料金、加入金及び手数料については、なお従前の例による。

(平成30年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市水道事業給水条例第22条及び第24条並びに別表第1の1及び別表第1の2の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金で、かつ、平成30年12月1日(以下「適用日」という。)以後に行われる使用水量の認定によるものについて適用し、次に掲げる水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(1) 施行日前の水道の使用に係る料金

(2) 施行日以後の水道の使用に係る料金で、かつ、適用日前に行われる使用水量の認定によるもの

(平成31年2月1日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第34条第1項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市水道事業給水条例別表第4の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前までの申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市水道事業給水条例第24条の規定は、この条例の施行の日以降に料金算定基準日が到来するものから適用する。

(令和6年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条第1項及び第34条第2項ただし書の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1の1(第22条、第24条関係)

(全改(平30条例第21号))

一般用・業務用料金表(1月の金額)

基本料金


900円

従量料金

1m3から8m3までの部分1m3につき

35円

8m3を超え15m3までの部分1m3につき

180円

15m3を超え20m3までの部分1m3につき

205円

20m3を超え30m3までの部分1m3につき

240円

30m3を超え50m3までの部分1m3につき

250円

50m3を超え100m3までの部分1m3につき

275円

100m3を超え500m3までの部分1m3につき

295円

500m3を超える部分1m3につき

315円

別表第1の2(第22条、第24条関係)

(追加(平30条例第21号))

湯屋用・一時用・私設消火栓料金表(1月の金額)

種別

用途

基本

超過

摘要

基本水量

基本料金

摘要

水量

料金

計量別

専用栓

湯屋用


100m3まで

7,000円

100m3を超えるもの

1m3につき

110円

一時用


10m3まで

3,500円

10m3を超えるもの

1m3につき

400円

私設消火栓

私設消火栓

1栓1回毎

5分以内

3,500円




1 湯屋用とは、一般の公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。

2 一時用とは、工事その他一時の用に水道を使用する場合をいう。

別表第2(第22条第1項関係)

(改正(平24条例第23号))

量水器使用料金表(1箇月の金額)

口径

13ミリメートルまで

20ミリメートルまで

25ミリメートルまで

40ミリメートルまで

使用料

100

150

200

400

口径

50ミリメートルまで

75ミリメートルまで

100ミリメートルまで

 

使用料

2,000

3,000

3,500

 

別表第3(第27条の2第2項関係)

(改正(平3条例第15号))

加入金額表

給水管の口径別区分

加入金の額

13ミリメートルまで

200,000円

20ミリメートルまで

300,000円

25ミリメートルまで

450,000円

30ミリメートルまで

800,000円

40ミリメートルまで

1,500,000円

50ミリメートルまで

2,000,000円

75ミリメートルまで

5,000,000円

100ミリメートルまで

10,000,000円

150ミリメートルまで

15,000,000円

別表第4(第27条関係)

(改正(令2条例第12号))

手数料金額表

事務の内容

手数料の名称

単位

手数料の額

摘要

第7条第3項の規定する設計審査

給水装置工事設計審査手数料

1件

2,000円


第7条第3項の規定する工事完了後の工事検査

給水装置工事完了検査手数料

1件

2,000円


法第16条の2第1項に規定する者の申請に対する審査又は更新申請に対する審査

指定給水装置工事事業者申請書審査又は更新申請書審査手数料

1件

5,000円


法第16条の2第1項に規定する者に対する証書交付

指定給水装置工事事業者証交付手数料

1件

2,000円


各種証明書交付

各種証明書交付手数料

1件

300円


上下水道課資料の複写

上下水道課資料複写手数料(白黒)

片面1枚

10円

A3サイズ以内

上下水道課資料複写手数料(カラー)

片面1枚

50円

A3サイズ以内

古賀市水道事業給水条例

昭和34年12月23日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
昭和34年12月23日 条例第16号
昭和41年3月26日 条例第8号
昭和41年12月23日 条例第23号
昭和42年6月30日 条例第20号
昭和43年9月27日 条例第16号
昭和45年6月13日 条例第13号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和49年3月29日 条例第7号
昭和49年6月29日 条例第19号
昭和50年2月14日 条例第2号
昭和50年7月12日 条例第20号
昭和51年2月8日 条例第1号
昭和52年3月16日 条例第15号
昭和53年6月22日 条例第17号
昭和54年7月12日 条例第21号
昭和55年3月29日 条例第8号
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和56年3月27日 条例第15号
昭和60年3月27日 条例第10号
平成元年3月17日 条例第9号
平成3年3月18日 条例第15号
平成4年3月30日 条例第14号
平成6年3月30日 条例第9号
平成9年3月6日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第8号
平成9年9月3日 条例第36号
平成10年3月31日 条例第12号
平成11年12月24日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第27号
平成14年12月27日 条例第32号
平成24年12月14日 条例第23号
平成30年9月27日 条例第21号
平成31年2月1日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第14号
令和2年3月27日 条例第12号
令和3年9月22日 条例第21号
令和6年3月29日 条例第8号