○古賀市法定外公共物管理に関する条例施行規則
平成14年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市法定外公共物管理条例(平成14年条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 位置図 (縮尺50,000分の1以上)
(2) 字図 (法務局備付けの公図)
(3) 計画平面図 (縮尺600分の1以上)
(4) 横断図 (縮尺500分の1以上)
(5) 構造等の詳細図(縮尺100分の1以上)
(6) 求積図 (縮尺600分の1以上)
(7) 利害関係人の同意書
(8) その他市長が必要とする書類
(工事標示板の掲示)
第5条 占用者等は、工事を行う場合は、その法定外公共物に次に掲げる事項を記載した標示板を作成し、当該工事の期間中、工事場所の安全で見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 許可年月日
(2) 許可番号
(3) 工事等の名称
(4) 工事の区間
(5) 工事の期間
(6) 許可を受けた者の氏名及び連絡先
(7) 施工者及び連絡先
(占用料の減額又は免除)
第7条 条例第15条第2項の規定により準用される古賀市道路占用料徴収条例(昭和61年条例第4号)第2条から第5条の規定による占用料の減額又は免除については、古賀市道路占用料徴収条例施行規則(昭和61年規則第2号)第2条から第4条までの規定を準用する。
2 条例第15条第2項において準用する古賀市道路占用料徴収条例第2条第2項第5号に規定する市長が定める占用物件等は、住居、事業所、農作地及び管理地への通行に供するためのものとする。
(改正(平27規則第11号))
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平17規則第8号))