○古賀市法定外公共物管理に関する条例施行規則

平成14年10月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市法定外公共物管理条例(平成14年条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 位置図 (縮尺50,000分の1以上)

(2) 字図 (法務局備付けの公図)

(3) 計画平面図 (縮尺600分の1以上)

(4) 横断図 (縮尺500分の1以上)

(5) 構造等の詳細図(縮尺100分の1以上)

(6) 求積図 (縮尺600分の1以上)

(7) 利害関係人の同意書

(8) その他市長が必要とする書類

(許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、法定外公共物の管理及び機能上支障がないと認め、許可する旨を決定したときは、当該申請した者に法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を交付する。

(期間更新等の許可)

第4条 法定外公共物の占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、条例第5条第2項の規定により、期間更新の許可を受けようとするときは、期間更新許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により、許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第4号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して市長に提出しなければならない。

(工事標示板の掲示)

第5条 占用者等は、工事を行う場合は、その法定外公共物に次に掲げる事項を記載した標示板を作成し、当該工事の期間中、工事場所の安全で見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 許可年月日

(2) 許可番号

(3) 工事等の名称

(4) 工事の区間

(5) 工事の期間

(6) 許可を受けた者の氏名及び連絡先

(7) 施工者及び連絡先

(権利移転等の申請)

第6条 占用者等は、条例第14条第1項及び第2項の規定により占用者等の占用等許可に基づく権利義務を移転しようとする場合は、権利移転等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減額又は免除)

第7条 条例第15条第2項の規定により準用される古賀市道路占用料徴収条例(昭和61年条例第4号)第2条から第5条の規定による占用料の減額又は免除については、古賀市道路占用料徴収条例施行規則(昭和61年規則第2号)第2条から第4条までの規定を準用する。

2 条例第15条第2項において準用する古賀市道路占用料徴収条例第2条第2項第5号に規定する市長が定める占用物件等は、住居、事業所、農作地及び管理地への通行に供するためのものとする。

(改正(平27規則第11号))

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平17規則第8号))

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古賀市法定外公共物管理に関する条例施行規則

平成14年10月1日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)