○古賀市情報系業務用端末機の管理に関する規程
平成14年7月22日
/訓令第14号/教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、情報系業務に用いる端末機の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報系業務 グループウエアシステム、文書管理システム、財務会計システム、インターネットシステムその他のコンピュータ及びネットワークを用いた電子計算システムを利用する業務をいう。
(2) 端末機 情報系業務を処理するためのコンピュータ、周辺機器及びソフトウエアを総称したものをいう。
(3) ソフトウエア コンピュータシステムにより処理を行うための一連の命令及び手順を一定の形式で表したものをいう。
(4) 課等 古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号)第2条に掲げる本庁、出先機関、古賀市議会事務局設置条例(平成9年条例第31号)第1条に掲げる事務局、古賀市監査委員条例(平成9年条例第33号)第6条に掲げる事務局、古賀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第3号)第2条に掲げる事務局並びにそれ以外の教育機関等、古賀市公営企業の組織及び事務分掌規程(平成11年公営企業管理規程第5号)第2条に規定する課をいう。
(5) ネットワーク 端末機の多目的利用及び各種電子計算システムのデータ伝送を目的として構築された情報通信基盤をいう。
(6) 記録媒体等 磁気テープ等携帯可能な記録媒体をいう。
(改正(令2訓令第14号・教委訓令第9号))
(ネットワーク管理者)
第3条 この訓令による端末機の管理に関する事務を総括するため、総務部デジタル推進課長をネットワーク管理者とする。
2 ネットワーク管理者は、情報系業務用端末機一覧を備えて記録し、常に管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(改正(令3訓令第4号・教委訓令第4号))
(管理者)
第4条 ネットワーク管理者の事務を補助するため、課等の所属長を管理者として置く。
2 管理者は、課等において端末機の故障、事故及び盗難の防止等必要な措置を講じなければならない。
(端末機の利用)
第5条 端末機を利用できる職員(以下「職員等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)
(2) 管理者の申出により、ネットワーク管理者が業務上必要であると認めた者
(改正(令元訓令第7号・教委訓令第5号))
(端末機の貸与)
第6条 ネットワーク管理者は、職員等に対し、個別に端末機を貸与する。ただし、端末機のうち職員等の共同による利用等のためにネットワーク管理者が指定する端末機は、管理者に対し、貸与するものとする。
2 端末機の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与された端末機を返却しなければならない。
(1) 職員等でなくなったとき。
(2) 育児休業、病気休暇等により長期間、勤務しないとき。
(3) 他団体へ出向したとき。
3 ネットワーク管理者は、端末機の管理上必要なときは、貸与している者から当該端末機を一時返却させることができる。
(改正(令4訓令第3号・教委訓令第2号))
(機器の取扱い)
第7条 職員等は、端末機を常に良好な状態で使用できるよう適正な管理を行い、故障、事故及び盗難の防止に努めなければならない。
2 職員等は、端末機を外部へ持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の許可を得て、外部へ持ち出すことができる。
(1) 職員研修又は業務として行う会議等で使用するとき。
(2) 外部での業務に要するとき。
(3) その他ネットワーク管理者が認めるとき。
(事故報告)
第8条 職員等は、端末機の破損、故障及び紛失が判明したときは、直ちに管理者に報告するとともに、別に定める方法により、ネットワーク管理者に報告しなければならない。
(改正(令2訓令第14号・教委訓令第9号))
(修繕料等)
第9条 端末機の破損、故障及び紛失により、有償の措置が必要となった場合は、当該経費については、総務部デジタル推進課で対応するものとする。
2 端末機の破損、故障及び紛失の原因が職員等の故意又は重大な過失によると判明した場合には、ネットワーク管理者は、当該職員に対し、修理等に係る費用の実費負担を求めることができる。
(改正(令3訓令第4号・教委訓令第4号))
(ソフトウエアの利用)
第10条 職員等は、端末機において新たなソフトウエアを利用しようとするときは、その旨を別に定める方法により、管理者を経てネットワーク管理者に届け出なければならない。
2 ネットワーク管理者は、前項の規定により届け出のあったソフトウエアの利用が適切でないと判断した場合は、別に定める方法により管理者へ通知するものとする。
(改正(令2訓令第14号・教委訓令第9号))
(環境設定変更の禁止)
第11条 職員等は、端末機のネットワーク接続に係る設定情報や情報系業務に支障を及ぼすおそれのある設定情報の変更を行ってはならない。
(データ等の取扱い)
第12条 職員等は、端末機に蓄積されるデータ(以下「データ」という。)の保護のための必要な措置を講じなければならない。
(記録媒体等の取扱い)
第13条 職員等は、データの記録媒体等の厳重な管理を行うものとする。
2 職員等は、記録媒体等を廃棄しようとするときは、データの再利用が不可能な状態にしなければならない。
(人事異動等に伴うデータの取扱い)
第14条 職員等は、人事異動等により担当の所掌事務に変更あるときは、蓄積されたデータを整理し、後任者へ引継ぎを行うものとする。
2 職員等は、前項に規定する事務を終えた後は、当該データを廃棄しなければならない。
(端末機の廃棄)
第15条 端末機を廃棄するときは、当該端末機に記録されているすべてのデータを廃棄するものとし、ネットワーク管理者は、データの再利用が不可能であることを確認しなければならない。
(外部委託)
第16条 ネットワーク管理者は、端末機の保守等を外部委託するときは、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。
(1) データ等の秘密保持に関する事項
(2) データ等の複写及び複製の禁止に関する事項
(3) データ等の第三者への提供の禁止に関する事項
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、端末機の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 既に端末機の貸与を受けているときは、速やかに第6条第2項による届出を管理者を経てネットワーク管理者に行わなければならない。
附則(平成19年3月30日訓令第10号・教委訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号・教委訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日訓令第7号・教委訓令第6号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第6号・教委訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第7号・教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日訓令第14号・教委訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第4号・教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日訓令第3号・教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。