○古賀市コスモス館条例施行規則
平成14年11月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市コスモス館条例(平成14年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 古賀市コスモス館(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(全改(平21条例第24号))
(使用許可)
第4条 条例第5条第1項に規定する使用許可に関することは、古賀市財務規則(平成9年規則第20号)第168条を準用する。
(使用料の納期)
第5条 使用料は、毎月末日までにその月分を納入するものとする。
(遵守事項)
第6条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 施設内の土地、建物その他の物件を破損しないこと。
(3) 所定の場所以外での火気使用、及び喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) その他市長が指示すること。
(原状回復)
第7条 使用者は、使用許可を取り消されたとき、又は使用期間が満了したときは、直ちに使用場所を原状に復して市長に返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は使用者に代わってこれを履行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(実地調査)
第8条 市長は、必要があるときは、使用物件について実地に調査し、経営状況等所要の報告を求め、又は使用について必要な指示をすることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第24号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。