○古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成15年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(改正(令5規則第10号))
(改正(平28規則第19号))
(改正、繰上げ(平28規則第19号))
(答申の写しの送付)
第6条 審査会は、諮問実施機関に事件の結果を答申したときは、当該事件に係る審査請求人及び参加人に対し、速やかに当該答申の写しを送付するものとする。
(改正、繰上げ(平28規則第19号))
(会長印)
第7条 審査会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 書体及び印材 | 管守者 |
古賀市情報公開・個人情報保護審査会長印 |
| 方 24 | てん書 柘 | 総務課長 |
(繰上げ(平28規則第19号))
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(繰上げ(平28規則第19号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(古賀市情報公開条例施行規則の一部改正)
2 古賀市情報公開条例施行規則(平成11年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(平成16年12月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正(令5規則第10号))
(改正(令5規則第10号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(全改(平28規則第19号))
(全改(平28規則第19号))