○古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成15年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(審査会の調査)

第3条 審査会は、条例第6条第1項の規定により開示請求に係る市政情報又は保有個人情報の提出を求め、その内容を見分しようとするとき又は同条第2項の規定により事件に関する説明を求めようとするときは、諮問実施機関に対し、市政情報(保有個人情報)提出・不開示等決定理由説明要求書(様式第1号)により、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定により条例第6条第2項の規定による説明を求める旨の通知を受けた諮問実施機関は、不開示等決定理由説明書(様式第2号)により開示請求に係る市政情報又は保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定(市政情報又は保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき及び市政情報又は保有個人情報を保有していないときを含む。以下この項において「不開示等決定」という。)をした市政情報又は保有個人情報又はその部分と不開示等決定の理由とを分類し、及び整理し、審査会に対し説明しなければならない。

(改正(令5規則第10号))

(意見陳述の手続)

第4条 審査請求人等は、条例第7条第1項の規定により口頭で意見を陳述することを申し立てるときは、審査会に対し、口頭意見陳述申立書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の口頭意見陳述申立書が提出されたときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭意見陳述申立応否通知書(様式第4号)により、その結果を通知するものとする。

3 審査会は、前項の審査の結果、審査請求人等が口頭で意見を陳述することを認めるときは、併せてその数を指定し、同項の通知書にその旨を記載するものとする。

(改正(平28規則第19号))

(提出資料閲覧等の手続)

第5条 審査請求人等は、条例第10条第1項の規定により意見書若しくは資料の閲覧又は写し若しくは書面の交付を求めるときは、審査会に対し、提出資料閲覧等請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の提出資料閲覧等請求書が提出されたときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、提出資料閲覧等請求応否通知書(様式第6号)により、その結果を通知するものとする。

(改正、繰上げ(平28規則第19号))

(答申の写しの送付)

第6条 審査会は、諮問実施機関に事件の結果を答申したときは、当該事件に係る審査請求人及び参加人に対し、速やかに当該答申の写しを送付するものとする。

(改正、繰上げ(平28規則第19号))

(会長印)

第7条 審査会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法

ミリメートル

書体及び印材

管守者

古賀市情報公開・個人情報保護審査会長印

画像 

24

てん書

総務課長

(繰上げ(平28規則第19号))

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(繰上げ(平28規則第19号))

(施行期日)

1 この規則は、古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(古賀市情報公開条例施行規則の一部改正)

2 古賀市情報公開条例施行規則(平成11年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成16年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正(令5規則第10号))

画像

(改正(令5規則第10号))

画像

(改正(平28規則第19号))

画像

(改正(平28規則第19号))

画像

(全改(平28規則第19号))

画像

(全改(平28規則第19号))

画像

古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成15年3月28日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)