○外国の地方公共団体の機関等に派遣される古賀市職員の処遇等に関する条例

平成15年10月3日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される古賀市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員に限る。以下「職員」という。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、古賀市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で市長が別に定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 古賀市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 古賀市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(改正(令4条例第29号))

(派遣の期間等)

第3条 派遣の期間は、3年以内において定めるものとする。ただし、特に必要がある場合において、派遣される職員の同意を得たときは、この限りでない。

2 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

3 任命権者は、前条第1項の規定により職員を派遣しようとするとき、又は前項の規定により派遣職員の派遣の期間を更新しようとするときは、市長に協議しなければならない。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を減額して支給し、又は給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(改正(平23条例第3号))

第5条 一般の派遣職員に関する古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)第26条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年条例第3号。以下「退職手当支給条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 退職手当支給条例第7条第4項の規定は、一般の派遣職員の派遣期間については、適用しない。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、古賀市職員等の旅費に関する条例(平成9年条例第41号)に定める赴任の例に準じ市長が定めるところにより、旅費を支給することができる。

(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、当該派遣職員には給与を減額して支給し、又は給与を支給しない。

(改正(平23条例第3号))

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年2月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される古賀市職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第7条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される古賀市職員の処遇等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される古賀市職員の処遇等に関する条例

平成15年10月3日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)