○古賀市消防団分団まとい購入費補助金交付規程
平成15年12月16日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市消防団の組織等に関する規則(昭和45年規則第5号。以下次条において「規則」という。)第4条に規定する各分団が備えるまといを新たに購入する場合において、当該分団の購入に係る経費の負担の軽減を図るため、古賀市消防団分団まとい購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象等)
第2条 補助金の交付対象は、分団が老朽化等の理由により新たに購入するまといとする。
2 補助金の交付を受けることができる者は、規則第5条に規定する分団長とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、まとい本体の購入に要した費用の2分の1とし、100円未満は切り捨てる。ただし、補助金の交付額が100,000円を超えるときは、100,000円とする。
(補助金の交付制限)
第4条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の交付を受けた日から10年間は、補助金を交付しない。
(規則との関係)
第5条 補助金の交付については、この規程に定めるもののほか、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるところによる。
(改正(平31告示第67号))
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行し、同日以降に購入するまといに要した経費に適用する。
附則(平成31年3月29日告示第67号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。