○古賀市事案決裁規程

平成16年3月31日

訓令第4号

古賀市事務決裁規程(平成9年訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課 組織規則第4条第1項に規定する課等及び組織規則第5条に規定する出先機関をいう。

(3) 部長 古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成19年規則第8号。以下「設置規則」という。)第3条第1項から第3項までに規定するもののうち部長の職に相当するものをいう。

(4) 課長 設置規則第3条第1項に規定する課長、室長及び同条第2項に規定する長のうち課長の職に相当するものをいう。

(5) 室長 設置規則第3条第3項に規定する室長をいう。

(6) 参事 設置規則第3条第3項に規定する参事をいう。

(7) 決裁 市長及び第6条の規定により事案の最終意思決定の権限を有する副市長、部長、課長、室長及び参事(以下「決裁権者」という。)が市長の権限に属する事務の処理につき、市長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(8) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者より下位の職にある者が、臨時にその者に代わって決裁することをいう。

(9) 合議 事案を決裁するに当たり、決裁権者が総合的に判断し、的確な決裁ができるように関係する他の部又は課と協議調整することをいう。

(10) 供覧 参考のため又は指示を受けるために上司又は関係する他の部若しくは課の閲覧に供することをいう。

(11) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(改正(平29訓令第6号))

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(市長を除く。以下第7条から第9条において同じ。)の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、指定合議先(決裁権者が決裁するに当たり、協議調整が必要として指定された合議先をいう。)に合議することが次条により定められている事案については、当該指定合議先に合議しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、他の部又は課に関連のある事案であると認めたときは、当該部又は課に合議又は供覧しなければならない。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(決裁の例外措置)

第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事案については、当該決裁の結果の重大性に応じ、前条の規定により定められた決裁権者の所属の上司のうち、適当と認められる者が決裁するものとする。

(1) 内容が異例であるもの又は重要な先例になると認められるもの

(2) 内容が重要なもので、市長又は上司の特別の指示により処理する必要があると認められるもの

(3) 内容が現に紛争を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるもの

(4) 内容に法令の解釈において疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 内容が政治判断を伴うと認められるもの

2 部長の決裁事案であっても、他の部長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、副市長の決裁を受けなければならない。

3 課長の決裁事案であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、部長の決裁を受けなければならない。

(改正(令2訓令第13号))

(報告等義務)

第8条 決裁権者は、決裁する場合において、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度供覧し、又は定期に報告若しくは供覧するものとする。

(権限を類推する決裁)

第9条 決裁権者は、別表第1及び別表第2に明示されていない事案であっても、その内容が明示されている決裁事案と重要度が同程度とみなされるものについて、当該決裁事案に準じ決裁することができる。

(権限が競合する場合の決裁)

第10条 決裁事案が二以上の決裁権者に該当する場合は、そのうち上位の職にある者の決裁事案とする。

(決裁権者が欠けた場合)

第11条 決裁権者が欠けた場合においては、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

(追加(平29訓令第6号))

(決裁権者が不在の場合)

第12条 決裁権者が不在の場合においては、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。ただし、次項により代決できる場合は、この限りでない。

2 決裁権者が不在の場合において、特に至急に処理しなければならない事案及びあらかじめ認められた事案(起案者と第2号から第5号までにおいて代決することができる者としてそれぞれ定められた者とが同一の事案を除く。)に限り、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ定められた者がその事案を代決することができる。

(1) 市長の決裁事案について、市長が不在の場合においては、副市長

(2) 副市長の決裁事案について、副市長が不在の場合においては、当該決裁事案に係る事務を主管する部長(以下「主管部長」という。)

(3) 部長の決裁事案について、部長が不在の場合においては、当該決裁事案に係る事務を主管する課長

(4) 課長の決裁事案について、課長が不在の場合においては、当該決裁事案に係る事務を主管する課の参事(参事を置かないときは、あらかじめ課長が指定する課長補佐、参事補佐、係長又は主幹)

(5) 課長の決裁事案について、課長補佐、参事補佐、係長及び主幹を置かない課において、課長が不在の場合においては、あらかじめ課長が指定する主査

3 前項の規定にかかわらず、決裁権者があらかじめ代決を禁止した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(改正(令2訓令第13号))

(代決後の手続)

第13条 前条第2項の規定により代決した事案で、代決した者が必要と認めるものについては、その不在の決裁権者の登庁後、速やかにこれを報告し、又は供覧しなければならない。

(改正(平29訓令第6号))

(参事の決裁)

第14条 市長が指定する参事が決裁する事案は、この訓令に定めるもののほか、この訓令の例により主管部長が別に定める。

(他の執行機関等の取扱い)

第15条 部長が置かれていない他の執行機関等の事務のうち服務又は予算執行に関する事案で市長部局の部長の専決事項に相当するものは、次に定めるところにより決裁することができる。

他の執行機関等

決裁できる部長

監査委員

総務部長

選挙管理委員会

総務部長

会計課

総務部長

固定資産評価審査委員会

総務部長

農業委員会

建設産業部長

(改正(平19訓令第6号))

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(改正(平29訓令第6号))

この訓令は、平成16年4月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし、平成15年度以前の決裁に係るものは、なお従前の例による。

(平成17年7月29日訓令第8号・教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令による改正後の古賀市事案決裁規程の規定は、この訓令の施行の日以後の決裁に係るものから適用する。

(平成17年9月30日訓令第9号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月11日訓令第12号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月25日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年1月16日訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日訓令第9号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年8月31日訓令第5号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(古賀市事案決裁規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の古賀市事案決裁規程の規定を適用する。

別表第1(第6条、第9条関係)

(改正(令5訓令第6号))

1 執行管理に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長

副市長

部長

課長

室長

(1)

市政全般にわたる政策、施策及び基本方針を決定すること。





総務部長

経営戦略課長

財政課長


(2)

事務事業の計画及び実施方針を決定すること。

特に重要なもの




総務部長

人事秘書課長

経営戦略課長

財政課長


(3)

各部門の総合調整に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの



総務部長


(4)

部内の事務事業の執行計画に関すること。





市財政に関係のある事項については財政課長


(5)

課内の業務計画を決定すること。






(6)

部内の事務事業の進行管理を行うこと。







(7)

所管事務事業の実施及び事務処理並びに進行管理を行うこと。






2 庶務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長

副市長

部長

課長

室長

(1)

議会招集、提出議案及び報告案を決定すること。





総務部長

総務課長

政策法務係長

(予算を伴うもの:財政課長)


(2)

専決処分に関すること。





同上


(3)

条例の制定改廃の立案及び規則の制定改廃をすること。





同上


(4)

告示、公示、公表、申請に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの

総務課長

政策法務係長

(告示及び公告に限る。)

(予算を伴うもの:財政課長)


(5)

訓令及び通達を発すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの

総務課長

政策法務係長

(訓令に限る。)

(予算を伴うもの:財政課長)


(6)

照会、届出、回答、報告、通知に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの



(7)

許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの



(8)

許可、認可、承認、免許等の行政処分に関する審査請求に対する裁決を行うこと。







(9)

請願、陳情、要望又は苦情を処理し、そのてんまつを確認すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの

総務部長

総務課長

(特に重要なものに限る。)


(10)

褒賞及び表彰に関すること。







(11)

儀式、表彰式その他行事を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの

総務部長(特に重要なものに限る。)

人事秘書課長(市長、副市長の出席を要するものに限る。)


(12)

講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。


特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの



(13)

講演会等の講師を決定すること。


10万円以上

10万円未満





(14)

各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、市名又は市章の使用を許可すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの



人事秘書課長


(15)

国、県等に対する意見書、要望書及び計画書等を提出すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの


総務部長(特に重要なものに限る。)


(16)

国又は県の機関の委員の候補者を推薦すること。

特に重要なもの

重要なもの






(17)

国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。





総務部長

総務課長


(18)

市の境界変更に関すること。







(19)

部内の主管が明確でない事務の主管課を決定すること。





経営戦略課長


(20)

課内の事務分掌の指定に関すること。




同上


(21)

総合的な事務の改善に関すること。

特に重要なもの

重要なもの




総務部長

経営戦略課長


(22)

部内の事務改善に関すること。



部内

課内

室内

経営戦略課長


(23)

公印の使用を許可すること。




公印管守者




(24)

公印の新調改廃を行うこと。





総務課長


(25)

訴えの提起、応訴、和解及び調停をすること。





総務部長

総務課長

政策法務係長


(26)

交通事故等の事故報告を確認すること。

重度

中度

軽度



総務部長

総務課長

財政課長(支出を伴うものに限る。)

管財課長

人事秘書課長

安全運転管理者


(27)

交通事故等の示談案を決定すること。





同上


(28)

事務引継書を確認すること。


部長

課長

参事

室長

課長補佐

参事補佐

係長

主幹

係長

主幹



(29)

防災訓練、水防訓練その他の訓練を実施すること。







(30)

電子情報システムの調達及び更新等に関すること。





デジタル推進課長


(31)

市政情報等の開示等の可否を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの



総務部長(特に重要なものに限る。)

総務課長

政策法務係長


(32)

記者報道に関すること。


議案に関すること。



経営戦略課長

総務課長(議案に関すること。)


3 組織・人事に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長

副市長

部長

課長

室長

(1)

組織の決定及び行政委員会等の組織に係る総合調整に関すること。







(2)

職員の分限、懲戒、表彰及び服務に関すること。







(3)

任期の定めのない職員の任免、給与及び昇給に関すること。


給与の支給に関することは総務部長





(4)

定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員及び臨時的任用職員の任免及び給与に関すること。



総務部長





(5)

会計年度任用職員の任免、給与、報酬及び費用弁償に関すること。



総務部長(任免に関することについては部長)



人事秘書課長(任免に関することに限る。)


(6)

職員の災害補償に関すること。





同上


(7)

行政委員会の委員その他非常勤特別職の任免、報酬の決定に関すること。


行政区長及び行政隣組長の任免、報酬の決定に関すること。



人事秘書課長(行政区長及び行政隣組長の任免、報酬の決定に関することを除く。)


(8)

職員の人事異動に関すること。







(9)

課に配属された主査以下の課内での配置を決定すること。







(10)

宿泊を要する出張を命令し、復命を受けること。


部長・課長以下(4泊5日以上)

課長以下(4泊5日未満)



人事秘書課長(研修予算に係るものに限る。)


(11)

宿泊を要しない出張を命令し、復命を受けること。


部長

課長

室長

参事

課長補佐以下

課長補

佐以下



(12)

海外出張を命令し、復命を受けること。







(13)

時間外勤務を命令すること。






(14)

時間外勤務実績を報告すること。





人事秘書課長

(15)

職員の休暇の付与に関すること。


部長

課長

室長

参事

課長補佐以下

課長補佐以下



(16)

職員の長期休暇に関すること。





人事秘書課長


(17)

職員の育児休業・育児短時間勤務・部分休業の承認をすること。





同上


(18)

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認をすること。





同上


(19)

職務に専念する義務の免除を承認すること。





同上


(20)

職員の営利企業従事等の服務上の許可に関すること。



総務部長



同上


(21)

扶養手当、通勤手当等の各種手当を認定すること。




人事秘書課長




(22)

勤務を要しない日を指定すること。






(23)

職員の週休日の振替、代休を指定すること。







4 財務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長

副市長

部長

課長

室長

(1)

予算編成の基本方針及び予算案を決定すること。







(2)

部門の予算見積書及び説明書を作成し提出すること。






総務部長

(3)

執行計画を作成し提出すること。






同上

(4)

予算の流用を決定すること。



総務部長



財政課長


(5)

予備費の充用を決定すること。





同上


(6)

予算の流用の決定通知をすること。




財政課長




(7)

予備費の充用の決定通知をすること。




同上




(8)

継続費の逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越を申請すること。





財政課長


(9)

継続費の逓次繰越又は繰越明許費を調整すること。





会計課長


(10)

事故繰越を決定すること。





同上


(11)

基金の設置及び処分をすること。





財政課長


(12)

歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を申請し、その決定(確定)額を報告すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの



財政課長

会計課長


(13)

歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を請求すること。





財政課長


(14)

地方交付税等に関すること。


重要なもの


定例的なもの




(15)

地方債に関すること。

重要なもの



定例的なもの




(16)

一時借入金に関すること。





会計課長


(17)

指名競争入札の参加者を決定すること。







(18)

課内の決算資料を作成すること。






(19)

備品台帳を整備すること。






5 税及び税外収入に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長

副市長

部長

課長

室長

(1)

収入の調定を決定すること。



重要なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの



(2)

収入を通知すること(収入票)




会計課長




(3)

税及び税外収入の賦課を決定すること。







(4)

納入通知書、督促状及び催告状を発行すること。







(5)

収入の納期及び納期限の延長を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの


定例軽易なもの




(6)

収入の分割納付を決定すること。







(7)

収入の減免に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

基準の定めがあるもの





(8)

収入の過誤納金の充当又は還付の決定をすること。



重要なもの

軽易なもの




(9)

不納欠損処分をすること。


重要なもの

軽易なもの



財政課長

収納管理課長


(10)

過料を決定すること。







(11)

寄附金(公有財産を含む。)に関すること。





財政課長

管財課長


(12)

特別徴収義務者を指定すること。







(13)

市税等の修正及び更正の決定に関すること。







(14)

固定資産の評価額を決定すること。







(15)

固定資産の評価替えの実施を決定すること。







(16)

滞納処分(公売を含む。)を行うこと。







(17)

徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止を決定すること。







(18)

滞納金の配当要求又は交付要求に関すること。







6 支出に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長

副市長

部長

課長

室長

(1)

報酬の支払に関すること(議会議員を除く。)







(2)

議会議員の定例的な報酬等の支払に関すること。







(3)

職員の定例的な給与及び退職手当組合負担金の支払に関すること。







(4)

需用費に関すること。



重要なもの

軽易なもの




(5)

食糧伝票に関すること。


5万円以上

5万円未満

2万円未満




(6)

原材料費に関すること。



30万円以上

30万円未満




(7)

補助金の交付に関すること。


100万円未満

20万円未満



財政課長


(8)

負担金及び交付金に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの



財政課長(定例軽易なものを除く。)


(9)

扶助費に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの



財政課長(特に重要なもの、重要なもの又は定例軽易なもののうち市単独扶助費であるものに限る。)


(10)

貸付金に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの



財政課長


(11)

補償、補填及び賠償金に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの



同上


(12)

償還金及び利子に関すること。


公債費に限る。



同上


(13)

投資及び出資金に関すること。





同上


(14)

積立金に関すること。





同上


(15)

繰出金に関すること。





同上


7 契約等に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長

副市長

部長

課長

室長

(1)

工事の起工(設計変更を含む。)をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

1,000万円未満

130万円未満


財政課長

管財課長

(設計金額が130万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る。)

管財課長(入札案件に限る。)

(2)

工事の契約をすること。

5,000万円以上

5,000万円未満

3,000万円未満

130万円未満


管財課長(入札案件を除く。)


(3)

工事期間の延長を行うこと。

5,000万円以上

5,000万円未満

3,000万円未満

130万円未満


管財課長

管財課長

(4)

工事内容の軽微な変更を行うこと(契約金の変更を伴わないもの)





同上

同上

(5)

工事完了届及び検査伺いに伴う事務を処理すること。





管財課長(設計金額が130万円以上の契約案件に限る。)


(6)

工事完了検査復命を承認すること。

5,000万円以上

5,000万円未満

3,000万円未満

130万円未満


同上


(7)

委託の起工(設計変更を含む。)をすること。


300万円以上

300万円未満

50万円未満


財政課長

管財課長

(設計金額が50万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る。)

管財課長(入札案件に限る。)

(8)

委託の契約をすること。


300万円以上

300万円未満

50万円未満


管財課長(入札案件を除く。)


(9)

委託期間の延長を行うこと。



50万円以上

50万円未満


管財課長

管財課長

(10)

委託内容の軽微な変更を行うこと(契約金額の変更を伴わないもの)





同上

同上

(11)

委託完了届及び検査伺いに伴う事務を処理すること。





管財課長(設計金額が50万円以上の契約案件に限る。)


(12)

委託完了検査復命を承認すること。


300万円以上

300万円未満

50万円未満


同上


(13)

役務費(各種保険)に関すること。



50万円以上

50万円未満


管財課長


(14)

賃借契約等の起工に関すること。


100万円以上

100万円未満

50万円未満


財政課長

管財課長

(設計金額が40万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る。)

管財課長(入札案件に限る。)

(15)

賃借契約等の契約に関すること。


100万円以上

100万円未満

50万円未満


管財課長(入札案件を除く。)


(16)

不動産等の財産の取得、交換及び処分に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満




管財課長

管財課長

(17)

知的財産の取得に関すること。


500万円以上

500万円未満



同上

同上

(18)

物品購入の起工に関すること。


100万円以上

100万円未満

50万円未満


財政課長

管財課長

(設計金額が80万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る。)

管財課長(入札案件に限る。)

(19)

物品購入の契約に関すること。


100万円以上

100万円未満

50万円未満


管財課長(入札案件を除く。)


(20)

物品の管理及び処分に関すること。


100万円以上

100万円未満

50万円未満


管財課長(修繕にあっては設計金額が50万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る。)

管財課長

8 財産及び施設等に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長

副市長

部長

課長

室長

(1)

市有地(道路及び水路を含む。)に係る境界を確認し、境界標を設置すること。





管財課長


(2)

行政財産の目的外使用を承認すること。





同上


(3)

行政財産を維持管理すること。






(4)

施設の使用許可(目的外使用許可を除く。)をすること。







(5)

公用及び公共の用地の登記に関すること。




管財課長




(6)

市有財産の所管替えをすること。







(7)

普通財産の貸付けに関すること。


1年以上

1年未満





(8)

道路認定・変更・廃止に関すること(決定及び変更に伴う告示を除く。)







(9)

道路占用許可及び取消しに関すること。



重要なもの

軽易なもの




9 事務執行に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長

副市長

部長

課長

室長

(1)

各種届出を受理すること。







(2)

職権による記載、更正及び削除を行うこと。







(3)

公簿の閲覧を許可すること及び公簿による証明を行うこと。






(4)

公簿によらない証明を行うこと。


特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの




(5)

証明書、認可証、免許証等を書き換え、更新又は再交付すること。



重要なもの

定例軽易なもの




(6)

答申、進達、副申(開発行為を除く。)を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの




(7)

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の副申をすること。


3,000m2以上

3,000m2未満

1,000m2未満




(8)

主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。






(9)

主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。






(10)

各種実態調査等を実施すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの



(11)

各種統計指導員、調査員等の任免に関すること。







(12)

出版物を編集し、発行すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの



(13)

貸付金等の回収を行うこと。






(14)

各種資格、手当等の認定を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの


定例的なもの

定例的なもの



(15)

不正、不当受給による返還の決定をすること。







(16)

第三者行為に対する賠償金の求償を行うこと。







別表第2(第6条、第9条関係)

(改正(令2訓令第13号))

支出負担行為及び支出命令決裁事案

区分

副市長

部長

課長

支出負担行為

支出命令

支出負担行為

支出命令

支出負担行為

支出命令

1 報酬

 

全額

全額

2 給料

 

全額(人事)

全額(人事)

3 職員手当

 

全額(人事)

全額(人事)

4 共済費

 

全額(人事)

全額(人事)

5 災害補償費

 

全額(総務)

全額

7 報償費

 

10万円以上

10万円未満

全額

8 旅費

 

全額

全額

9 交際費

 

10万円未満

10万円未満

10 需用費

食糧費

全額

全額

その他

50万円以上

50万円未満

全額

11 役務費

 

全額

全額

12 委託料

 

50万円以上

50万円未満

全額

13 使用料及び賃借料

 

50万円以上

50万円未満

全額

14 工事請負費

 

130万円以上

130万円未満

全額

15 原材料費

 

全額

全額

16 公有財産購入費

不動産等

2,000万円以上

2,000万円未満

全額

知的財産等

全額

全額

17 備品購入費

 

50万円以上

50万円未満

全額

18 負担金、補助及び交付金

退職手当組合負担金

全額(人事)

全額(人事)

その他

10万円以上

10万円未満

全額

19 扶助費

 

全額

全額

20 貸付金

 

100万円以上

100万円未満

全額

21 補償、補填及び賠償金

 

100万円以上

100万円未満

50万円未満

全額

22 償還金、利子及び割引料

 

全額

全額

23 投資及び出資金

 

全額

全額

24 積立金

 

全額

全額

25 寄附金

 

全額

全額

26 公課費

 

全額

全額

27 繰出金

 

全額

全額

備考

1 支出負担行為決議書兼支出命令書の決裁区分は、支出負担行為と同じ金額による。

2 支出負担行為及び支出命令決裁事案のうち、別表第1の決裁事案については、同表の決裁区分によって事前に決裁を必要とする。

古賀市事案決裁規程

平成16年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 職務権限
沿革情報
平成16年3月31日 訓令第4号
平成17年7月29日 訓令第8号/教育委員会訓令第6号
平成17年9月30日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年6月11日 訓令第12号
平成19年12月25日 訓令第15号
平成20年1月16日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第3号
平成20年6月17日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成28年12月1日 訓令第14号
平成29年4月3日 訓令第6号
平成29年9月28日 訓令第8号
平成30年8月31日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和2年3月25日 訓令第10号
令和2年9月24日 訓令第13号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第6号