○古賀市隣保館条例施行規則

平成17年1月26日

規則第1号

古賀市隣保館の管理運営に関する規則(昭和52年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、古賀市隣保館条例(平成14年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 本館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項のほか、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(改正(平25規則第20号))

(開館時間)

第3条 本館の開館時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、必要がある場合には、市長はこれを変更することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第6条の規定による許可申請は、古賀市隣保館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出することにより行う。

2 前項の申請は、使用しようとする日(以下「使用予定日」という。)の属する月の前月の初日(当該日が休館日に当たる場合は、その翌日以降の最初の開館日)から使用予定日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

3 第1項の申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めるときは、古賀市隣保館使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

4 館長は、使用の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(改正(平25規則第20号))

(使用の中止、変更)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の中止又は許可事項の変更をしようとするときは、古賀市隣保館使用許可(中止・変更)(様式第3号)に使用許可書を添えて館長に提出し、その承認を得なければならない。

(全改(平25規則第20号))

(使用許可の取消し、又は中止等の通知)

第6条 市長は、使用の許可を取り消し、又はその使用を停止させる場合は、古賀市隣保館使用許可(取消・中止)通知書(様式第4号)により当該使用者に通知するものとする。

(追加(平25規則第20号))

(使用料の納付)

第7条 条例第9条に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可書を交付した際に納付しなければならない。

(追加(平25規則第20号))

(使用料の免除)

第8条 市長は、条例第10条の規定に基づき、次のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 市長又は教育委員会が公益上必要と認めるとき。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する事業に使用するとき。

(3) 同和問題をはじめ各種人権課題を解決するために組織された団体等が、その目的に沿って使用するとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、古賀市隣保館使用料免除申請書(様式第5号。以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。

3 市長は、減免申請書を審査の上、免除が適当と認めたときは、古賀市隣保館使用料免除決定通知書(様式第6号)を交付する。

(追加(平25規則第20号))

(使用料の免除基準)

第9条 前条第1項第1号に規定する市長が公益上必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市が行政上の必要により利用するとき。

(2) 市が主催若しくは共催し、又は後援する行事に利用するとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第113号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児が利用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(追加(平25規則第20号))

(遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された使用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を携行しないこと。

(7) はり紙、くぎ打等施設に損傷を生じるような行為をしないこと。

(8) 使用後の施設、設備等を整理し、清掃に努めること。

(9) 許可を受けないで物品の販売その他商行為をしないこと。

(10) その他職員の指示に従うこと。

(追加(平25規則第20号))

(特別の事情)

第11条 条例第9条第2項に規定する特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 使用料の免除その他の理由により差額が生じた場合

(2) 地震、火災等の自然災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により施設を使用することができなくなった場合

(追加(平25規則第20号))

(運営委員会)

第12条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選により定める。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。

(繰下げ(平25規則第20号))

(会議)

第13条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(改正、繰下げ(平25規則第20号))

(庶務)

第14条 運営委員会の庶務は、本館において処理する。

(繰下げ(平25規則第20号))

(委任)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

2 この規則で定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

(改正、繰下げ(平25規則第20号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4規則第8号))

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(改正(令4規則第8号))

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(追加(平25規則第20号))

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(追加(平25規則第20号))

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(追加(平25規則第20号))

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(追加(平25規則第20号))

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古賀市隣保館条例施行規則

平成17年1月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)