○古賀市森林緑地環境保全協議会設置要綱
平成17年9月26日
告示第100号
(設置)
第1条 古賀市森林緑地環境保全条例(平成17年条例第2号)第6条に規定する古賀市森林緑地環境保全計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、森林緑地環境の適切な保全に関し、広く意見を聴取し、計画策定の参考とするため、古賀市森林緑地環境保全協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、計画の策定について必要な検討を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者によって構成する。
(1) 林業従事者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 識見を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了した日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設産業部農林振興課において処理する。
(改正(平23告示第29号))
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。