○古賀市入札監視委員会条例

平成17年12月27日

条例第25号

(設置)

第1条 入札及び契約手続における透明性の向上並びに公正性の確保を図るため、古賀市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)の諮問に応じて市及び古賀市公営企業が発注する工事に係る次の事項について調査審議し、答申する。

(1) 入札及び契約手続の運用状況に関すること。

(2) 入札及び契約手続の改善状況に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する設置目的の達成のため、必要と認められること。

(改正(平31条例第7号))

(組織)

第3条 委員は、5人以内をもって組織する。

2 委員は、公共工事に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、原則として3箇月に1回、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の具申)

第7条 委員会は、第2条の規定に基づき審議を行った事項に関し、不適切又は改善すべき点があると認めたときは、市長に対して意見の具申を行うことができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定に基づく意見の具申の内容を公表することができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に参加することができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(改正(平27条例第13号))

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日以前に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

3 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市入札監視委員会条例

平成17年12月27日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)