○古賀市入札監視委員会条例施行規則

平成17年12月27日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市入札監視委員会条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(諮問)

第2条 条例第6条第1項の会議における諮問は、総括表(様式第1号)及び発注工事一覧表(様式第2号)によって行うものとする。

(工事の抽出)

第3条 委員会は、条例第2条の諮問に応じ、市が発注する工事のうち、あらかじめ抽出したものについて、同条各号に規定する事項を調査審議するものとする。

2 前項に規定する抽出は、発注工事一覧表の中から無作為に行うものとする。

(抽出の委任)

第4条 委員会は、前条に規定する抽出に関する事務をあらかじめ指名した委員に委任することができる。

(持ち回り会議)

第5条 緊急やむを得ない事情があり、条例第6条第1項の会議が開催できない場合には、同条第2項の規定にかかわらず、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることを決することができる。

2 前項の措置を講じた場合には、委員長は、直近の次の会議において、その結果を報告し、委員の了解を求めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(全改(平31規則第16号))

画像

(全改(平31規則第16号))

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古賀市入札監視委員会条例施行規則

平成17年12月27日 規則第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月27日 規則第36号
平成31年4月1日 規則第16号