○古賀市入札監視委員会条例施行規則
平成17年12月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市入札監視委員会条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する抽出は、発注工事一覧表の中から無作為に行うものとする。
(抽出の委任)
第4条 委員会は、前条に規定する抽出に関する事務をあらかじめ指名した委員に委任することができる。
2 前項の措置を講じた場合には、委員長は、直近の次の会議において、その結果を報告し、委員の了解を求めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(全改(平31規則第16号))
(全改(平31規則第16号))