○古賀市障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月31日
条例第2号
(委員)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する古賀市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、6人以内とする。
(改正(平26条例第6号))
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)
2 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(平成25年3月29日条例第15号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)
2 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕