○古賀市障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第2号

(委員)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する古賀市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、6人以内とする。

(改正(平26条例第6号))

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

古賀市障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)