○古賀市指名停止措置要綱

平成18年3月31日

告示第40号

古賀市建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(平成9年告示第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 古賀市及び古賀市公営企業が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)、製造の請負、業務の委託、物品の購入、役務の提供等(以下「市発注工事等」という。)に関し、有資格者に対して行う指名停止等の措置については、この要綱の定めるところによるものとする。

(改正(平31告示第49号))

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 役員 法人の会長、取締役、監査役、支店長及び営業所長をいう。

(3) 使用人 役員以外の常用雇用者をいう。

(4) 契約担当者 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)又は市発注工事等に係る契約等の締結権限の委任を受けた職員をいう。

(5) 指名停止 市発注工事等に係る契約のための指名競争入札に関し、期間を定めて指名しない措置をいう。

(改正(平31告示第49号))

(指名停止)

第3条 市長は、有資格者が別表第1別表第2別表第3及び別表第4の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当することを知り得たときは、古賀市指名停止委員会(第9条に規定する委員会をいう。以下同じ。)の審議を経て、情状に応じて、別表各号の期間欄に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 市長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、指名競争入札を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、直ちに指名を取り消し、指名取消通知書(様式第1号)により有資格者に通知するものとする。

(改正(平19告示第105号))

(下請負人に対する指名停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、古賀市指名停止委員会の審議を経て、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(共同企業体の構成員に対する指名停止)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、古賀市指名停止委員会の審議を経て、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)

第6条 市長は、第3条第1項及び前2条の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、古賀市指名停止委員会の審議を経て、当該有資格者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第7条 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に別表各号(別表第2第1号から第6号までを除く。以下本項において同じ。)の措置要件に該当した場合における指名停止の期間の短期は、別表各号に定める指名停止の期間の短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

3 有資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、別表第2第1号から第6号までの措置要件に該当した場合における指名停止の期間の短期は、別表第2第1号から第6号までに定める指名停止の期間の短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

4 市長は、有資格者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号又は前3項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

5 市長は、有資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号又は第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由が明らかになったときは、古賀市指名停止委員会の審議を経て、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

7 市長は、指名停止の期間中の有資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、古賀市指名停止委員会の審議を経て、当該有資格者に対する指名停止を解除するものとする。

8 別表第3第1号から第4号までの措置要件により指名停止を行った場合は、第2号においては24月、第1号及び第4号においては12月、第3号においては6月を経過する時点において、当該指名停止措置の原因となった事実が継続しているか否かについて、関係行政機関に確認を行うものとする。その結果、継続していないときは、当該有資格者に対する指名停止を解除し、継続している等市の契約の相手方として適当でないときは、古賀市指名停止委員会の審議を経て、当該有資格者に対する指名停止措置を継続するものとする。指名停止措置を継続した場合の取扱いは別表第3第1号、第2号及び第4号においては6月、第3号においては3月を経過する時点において、上記と同様の取扱いとする。

(全改(平19告示第105号))

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)

第8条 市長は、第3条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合(第7条第2項又は第3項に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合、又は市の職員(特別職を含む。以下同じ。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事実について別表第2第3号又は第5号に該当したとき。 それぞれ当該別表各号に定める長期の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各公共工事発注機関の長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第3号又は第4号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該別表各号に定める短期に1月加算した期間

(3) 市又は他の公共機関の職員が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する行為(以下「競争入札妨害」という。)又は同法第96条の3第2項に規定する行為(以下「談合」という。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し別表第2第5号又は第6号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該別表各号に定める短期に1月加算した期間

(全改(平19告示第105号))

(指名停止審議機関の組織)

第9条 第3条から前条までに規定する措置に関する審議を行うため、古賀市指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。

3 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

4 委員は、建設産業部長、市民部長、農林振興課長、下水道課長及び建設課長とする。

5 委員長は、委員会を統括し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員長及び副委員長がともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

7 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(改正(令2告示第94号))

(委員会の審議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員等の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要により関係職員の出席を求めることができる。

4 委員会の議事は、出席する委員等(委員長を除く。)の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、委員会の審議が終了したときは、その審議結果を市長に報告しなければならない。

(改正(令2告示第94号))

(回議)

第11条 委員会に付すべき事案であって、委員長が特に緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がないと認めるときは、過半数の委員に回議し委員長が決定することをもって前条の審議に代えることができる。

(繰上げ(平19告示第105号))

(報告書等の提出)

第12条 課等の長は、有資格者が第3条第1項に該当すると認められるときは不正行為等報告書(様式第2号)を、指名停止に係る有資格者が第7条第6項又は第7項の規定に該当すると認められるときは、指名停止等解除(変更)要請書(様式第3号)を委員会に提出するものとする。

(改正、繰上げ(平19告示第105号))

(部長等に対する通知)

第13条 市長は、第3条第1項若しくは第4条から第6条までの規定により指名停止を行い、第7条第6項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第7条第7項の規定により指名停止を解除したときは、指名停止決定(変更・解除)通知書(様式第4号)により、関係部長及び当該部の課等の長へ通知するものとする。

(改正、繰上げ(平19告示第105号))

(指名停止の通知)

第14条 市長は、第3条第1項若しくは第4条から第6条までの規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第5号)により、第7条第6項の規定により指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更通知書(様式第6号)により、又は第7条第7項の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(様式第7号)により、当該有資格者に対して遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、市発注工事等に関するものであるときは、当該有資格者に対して、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(改正、繰上げ(平19告示第105号))

(随意契約の相手方の制限)

第15条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(繰上げ(平19告示第105号))

(下請負の承諾の禁止)

第16条 契約担当者は、市発注工事等に関し元請負人から一部下請負の承諾の申請があった場合において、当該下請人が指名停止の期間中の有資格者であるときは、これを承諾してはならない。

(繰上げ(平19告示第105号))

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第17条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めたときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(繰上げ(平19告示第105号))

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(繰上げ(平19告示第105号))

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、施行日以後この告示の措置要件に該当することが判明した事案について適用し、施行日前に判明していた事案については従前の例による。

(平成19年3月30日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月12日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市指名停止措置要綱の規定は、平成19年8月1日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日告示第28号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第62号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条から第8条関係)

(改正(平19告示第105号))

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 市発注工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑な契約履行)

 

2 市発注工事等の契約の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 市発注工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)の契約の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)

 

4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の契約の履行に当たり、契約に違反し、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市発注工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 一般工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた契約の履行関係者事故)

 

7 市発注工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、当該契約の履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

8 一般工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、当該契約の履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上2月以内

別表第2(第3条から第8条関係)

(全改(平19告示第105号))

贈賄又は不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、市(市の設立に係る公社を含む。)の職員(特別職を含む。以下同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内

2 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内

(独占禁止法違反行為)

 

3 市発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から18月以上24月以内

4 他の公共機関が発注した工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

(競売入札妨害又は談合)

 

5 市発注工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内

6 他の公共機関の職員が締結した工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内

(建設業法違反行為)

 

7 市発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

8 九州区域内において、建設業法の規定に違反し、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

9 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、市発注工事等に関して暴力その他違法行為を行った疑いがあり、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

10 有資格者である個人、有資格者の役員、その使用人又はその依頼を受けたものが、市(市の設立に係る公社を含む。)の職員に対し、入札・契約関係について有利に取り扱うよう度重なる要求をし、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、市発注工事等に関し不正又は不誠実な行為をし、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格者である個人及び資格者の役員が禁こ刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告され、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

別表第3(第3条から第8条関係)

(全改(平19告示第105号))

暴力的組織等に対する措置基準

措置要件

期間

1 次のいずれかに該当する者として関係機関から通報があり、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ市の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

イ 計画的又は常習的に暴力的不法行為を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。

ロ 有資格者である個人、有資格者の役員(役員として登記又は届出はなされていないが、事実上経営に参加している者を含む。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。

2 前号に規定する場合において、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号イ又はロに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)

当該認定をした日から24月を経過し、かつ市の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

3 次のいずれかに該当する者として関係機関から通報があり、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6月を経過し、かつ市の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

イ 構成員等を雇用し、又は使用しているとき。

ロ 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。

ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。

ニ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

ホ 有資格者である個人又は有資格者の役員が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。

ヘ 有資格者である個人又は有資格者の役員が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。

4 前号に規定する場合において、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号イからヘまでのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)

当該認定をした日から12月を経過し、かつ市の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

5 市発注工事等に関して、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、あるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず、市に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとき。

当該認定をした日から4月以内

別表第4(第3条から第8条関係)

(全改(平19告示第105号))

契約不履行等に基づく措置基準

措置要件

期間

1 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、市発注工事等の契約の履行に当たり、故意に市発注工事等を粗雑にし、又は物件品の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

2 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、次のイ又はロに該当すると認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

イ 市発注工事等の落札者が契約を締結することを妨げたとき。

ロ 市発注工事等の契約者が契約を履行することを妨げたとき。

3 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が、市発注工事等の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

4 有資格者である個人又は有資格者の役員が、正当な理由がなく、市発注工事等の落札者でありながら契約を締結せず、又は第1号に掲げる場合のほか、市発注工事等の契約を履行しなかったと認められるとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

5 有資格者である個人又は有資格者の役員が、市発注工事等の契約の履行に当たり、前各号の一に該当する事実があった後、指名停止期間を経過しない者を、代理人、支配人その他の使用人として使用したと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

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古賀市指名停止措置要綱

平成18年3月31日 告示第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 告示第40号
平成19年3月30日 告示第52号
平成19年7月12日 告示第105号
平成23年3月30日 告示第28号
平成27年3月31日 告示第62号
平成31年3月29日 告示第49号
令和2年4月1日 告示第94号