○古賀市立小中学校管理規則
平成18年2月21日
教育委員会規則第2号
古賀市立小中学校管理規則(平成13年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期及び休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動、教育課程等(第4条―第12条)
第4章 教材の取扱い(第13条・第14条)
第5章 職員組織等(第15条―第24条)
第6章 勤務関係(第25条―第28条)
第7章 学校予算(第29条・第30条)
第8章 施設及び設備等の管理(第31条―第35条)
第9章 補則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、古賀市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営について基本的な事項を定めるとともに、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校の権限と責任を明らかにし、もって学校の自主性・自律性に基づく適正かつ円滑な学校運営に資することを目的とする。
第2章 学期及び休業日
(学期)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条の規定に基づく学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで
(改正(平25教委規則第2号))
(休業日)
第3条 令第29条の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日までの間において教育委員会が定める期間
(4) 夏季休業日 7月26日から8月19日までの日
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月4日までの日
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの日
(7) その他の休業日 校長が学校運営上又は教育上特に必要と認めた日又は期間
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日又は期間
3 前項の規定による届出には、休業日を変更し、又は休業日に児童若しくは生徒を登校させる理由、期日又は期間を記載しなければならない。
4 校長は、非常変災その他急追の事情(以下「非常変災等」という。)があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災等の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
(改正(令6教委規則第6号))
第3章 教育活動、教育課程等
(教育課程の編成)
第4条 学校の教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第52条及び第74条に規定する学習指導要領並びに教育委員会の定める基準に従い、かつ、学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)及び地域の実態等を踏まえて、校長がこれを編成する。
2 校長は、編成した教育課程について、保護者、地域住民及び学校評議員等に説明するものとする。
(改正(平21教委規則第1号))
(教育指導計画の届出)
第5条 校長は、前条の教育課程のうち教育指導計画に係る事項を、毎年4月末日までに遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。届出後にこれを変更したときも、同様とする。
2 前項の規定による教育指導計画の届出は、次に掲げる事項を記載した書類の提出をもって行うものとする。
(1) 学校運営の構想及び教育目標
(2) 各教科等の教育活動の授業時数配当及び年間指導計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が定める事項
(学校行事の計画と実施)
第6条 校長は、学校における教育活動の一環として修学旅行、対外試合、遠足・キャンプその他の学校行事を計画する場合は、教育的価値、児童等の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
2 校長は、宿泊を要する学校行事を実施する場合は、あらかじめ教育委員会にその計画を届け出なければならない。
(学校外施設の利用)
第7条 校長は、教育上必要と認めたときは、学校以外の施設を利用することができる。この場合において、校長は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(感染症による出席停止)
第8条 校長は、感染症にかかっており、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童等が確認された場合において必要があると認めるときは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第6条及び第7条並びに学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条から第21条までの規定に基づき、当該児童等の出席停止、教育委員会への報告その他適切な処置を速やかに行うものとする。
(改正(平21教委規則第7号))
(性行不良による出席停止)
第9条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条又は同法第49条の規定により児童等の性行不良(いじめを含む。)による出席停止が必要であると認める場合は、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する申出があった場合は、その児童等の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
3 前項の場合において、教育委員会は、その児童等の保護者に対し、その理由、期間等を明らかにして、出席停止通知書により出席停止を命ずるものとする。
4 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命じた期間中であっても、当該児童等の状況によっては、当該出席停止を解除することができる。
(改正(平25教委規則第2号))
(校長による出席停止の命令)
第10条 校長は、児童等の性行不良による出席停止について、明白かつ緊急の必要があると認める場合は、児童等の保護者に対して出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、直ちにその旨を教育委員会に文書により報告しなければならない。
(児童等に対する考慮)
第11条 前2条の規定により出席停止の措置に当たっては、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)第3条第1項の規定を考慮して行うものとする。
2 校長は、児童等の教育上の措置について必要があると認める場合は、児童等の意見を表明する機会を確保するよう努めなければならない。
(非常変災等の対策及び事故等の報告)
第12条 校長は、児童等の安全に留意し、非常変災等に備えて避難方法、避難場所の確保、所属職員のとるべき処置等について、具体的な手順その他の行動計画を作成しなければならない。
2 校長は、児童等に傷害若しくは死亡事故又は集団疾病等が発生した場合は、その事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教材の取扱い
(教材の定義)
第13条 この規則において「教材」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 学校教育法第34条第1項及び第49条に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)
(2) 教科書の発行されない教科において主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「その他の教材」という。)
(改正(平20教委規則第3号))
(教材の選定等)
第14条 教育委員会は、教科書の選定に際しては、法令等の定めるところにより適正にこれを処理するものとする。
2 校長は、準教科書を使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、その他の教材で、次に掲げるものを学年又は学級若しくはこれに準ずる特定の集団に計画的かつ継続的に使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳等の図書
4 校長は、教材の選定に際しては、教育的価値及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
第5章 職員組織等
(校務分掌組織等)
第15条 校長は、法令及びこの規則の定めるところにより、年度当初に校務の分掌及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。
2 校長は、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。
3 校長は、前2項に規定する校務分掌に関する事項について、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(学級編制及び資料の提出)
第16条 教育委員会は、法令の定めるところにより学級を編制するものとする。
2 校長は、学級の編制又はその変更について、教育委員会の求めに応じ適確な資料を当該委員会に提出しなければならない。
(副校長等)
第16条の2 学校には、副校長、教頭、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。
2 副校長及び教頭は、校長を助け、校長から委任された校務をつかさどる。
3 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、校長からの命を受けて担当する校務を整理し、教諭その他の職員に指示を行う。
4 指導教諭は、自ら授業を受け持ち、教諭その他の職員に教育指導の改善及び充実のために必要な指導、助言を行う。
(改正(令3教委規則第4号))
(教諭等の標準的な職務内容)
第16条の3 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準多岐な職務の内容その他教諭等、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(令6教委規則第6号))
(教務主任等)
第17条 学校には、特別の事情があるときを除き、次の各号に掲げる表の左欄に掲げる主任等を置くものとし、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。ただし、主任等のうち教務主任、学年主任、生徒指導主事及び進路指導主事(以下「教務主任等」という。)については、その校務を担当する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、教務主任等(主幹教諭を置く場合にあっては、当該主幹教諭が担当するものに限る。)を置かないことができる。
(1) 小学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
研究主任 | 校長の監督を受け、校内研究・研修の推進及び連絡調整に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務に当たる。 |
(2) 中学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、その学年の教育活動に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
研究主任 | 校長の監督を受け、校内研究・研修の推進及び連絡調整に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。 |
生徒指導主事 | 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
進路指導主事 | 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務に当たる。 |
2 教育委員会は、校長の意見を聴取のうえ、前項に規定する主任等(保健主事を除く。)は主幹教諭、指導教諭又は教諭のうちから、保健主事は指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから、任命する。
3 校長は、第1項に規定する主任等のほか、学校教育法施行規則第47条又は第79条の規定に基づき校務を分担する主任等を置いた場合は、当該主任等の職名、職務内容及び任命した職員の氏名を教育委員会に報告しなければならない。
(改正(平21教委規則第2号))
主幹 | 校長を助け、事務を統括する。 |
企画主査 | 上司の命を受け、複雑な事務を処理する。 |
事務主査 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
2 標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、別に定める。
(改正(令3教委規則第4号))
技術主査 | 上司の命を受け、技術を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
(追加(令3教委規則第4号))
(共同学校事務室)
第18条の3 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(繰下げ(令3教委規則第4号)改正(令5教委規則第1号))
(その他の職)
第19条 学校には、法令により設置される教職員のほか、学校図書館司書その他必要な職員を置くことができるものとし、その職務は、教育委員会が別に定める。
(改正(平19教委規則第4号))
(校長職務代理)
第20条 教育委員会は、校長、副校長及び教頭のいずれも事故があるとき、又は欠けたときは、当該学校の職員に校長職務代理を命ずることができる。
2 校長職務代理者は、校長に代わってその職務を行う。
(改正(平21教委規則第1号))
(職員会議)
第21条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。
2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。
3 職員会議は、校長が招集し、これを主宰する。
4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校運営協議会)
第22条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規程により、その所管に属する学校のうち、その指定する学校(以下「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、古賀市学校運営協議会規則(平成30年教育委員会規則第7号)の定めるところによる。
(繰上げ(令5教委規則第11号))
(学校運営の自己評価及び公表)
第23条 校長は、年度当初に教育目標及び運営方針を明らかにし、年度末までにその達成状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
(改正(平20教委規則第3号))
(学校関係者評価)
第23条の2 校長は、前条の規定による点検及び評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(追加(平20教委規則第3号))
(追加(平20教委規則第3号))
(学校評価の実施及び公表等)
第23条の4 前三条の評価、評価の結果の公表及び報告については、別に教育長が定めるところにより行うものとする。
(追加(平20教委規則第3号))
(学校情報の公開)
第24条 学校の教育及び管理運営に関する情報に係る行政文書について、古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号)第5条の規定により開示請求があった場合において、教育委員会が必要と認めるときは、校長に当該行政文書の提出を求めることができる。
2 校長は、古賀市情報公開条例の趣旨を踏まえ、児童等の保護者及び地域住民等に対し、学校の教育活動及び管理運営に関する情報の提供に努めるものとする。
第6章 勤務関係
(職員の勤務時間等)
第25条 職員の勤務時間等については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年県条例第43号)に定めるところによる。
2 第19条に規定するその他必要な職員にあっては古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号)に定めるところにより、校長が処理する。
(改正(平19教委規則第4号))
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第25条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するようその所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月につき 45時間
(2) 1年につき 360時間
(1) 1箇月につき 100時間未満
(2) 1年につき 720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間につき 80時間
(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(追加(令3教委規則第4号))
(職員の休暇)
第26条 職員の休暇は、別に定めるところにより、校長が受理し、又は承認する。ただし、校長の休暇は、教育委員会が受理し、又は承認する。
2 校長は、校長以外の職員の休暇が引き続き14日以上にわたるときは、教育委員会に報告しなければならない。
(職員の出張)
第27条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、その出張期間が校長にあっては4日以上、校長以外の職員にあっては14日以上にわたる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
2 校長は、前項の規定にかかわらず、職員を県外に出張させる場合は、5日前までに教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の任免その他進退に関する意見の申出)
第28条 校長は、職員の任免その他進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
第7章 学校予算
(予算要望書)
第29条 校長は、次年度の学校予算編成に際し、あらかじめ予算要望書を教育委員会に提出するものとする。
(学校納入金の取扱い)
第30条 校長は、学級費、給食費その他の教育活動上の必要に応じて保護者から徴収する費用(以下「学校納入金」という。)については、公金に準じて適正に取り扱うものとする。
2 校長は、学校納入金について、保護者に会計報告を行うものとする。
3 校長は、学校納入金について、必要に応じ、学校評議員等に対して説明を行うものとする。
第8章 施設及び設備等の管理
(施設等管理の担当)
第31条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下「施設等」という。)の管理を統括する。
2 校長は、前項の施設等の管理を職員に分掌させることができる。
(備品台帳)
第32条 校長は、備品台帳を作成し、又は備品に変更がある場合はその補正を行い、その現況を明らかにしておかなければならない。
(施設等の管理)
第33条 校長は、施設等を常に良好な状態に保持しなければならない。
2 校長は、施設等が亡失又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
3 学校教育法第137条その他の法令の規定に基づき、学校の施設等を社会教育その他公共のために利用させる場合における利用の手続、管理責任その他必要な事項は、別に定めるところによる。
4 校長は、毎年度初めに学校の防火及び警備に関する責任者を定め、児童等の保護を含めた防災及び警備に関する計画を作成しなければならない。
(改正(平20教委規則第3号))
(宿日直勤務)
第34条 校長は、別に定めるところにより、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
(寄附の処理)
第35条 学校に対し、金品又は施設等の寄附を申し出たものがある場合は、別に定めるところにより、これを処理するものとする。
第9章 補則
(書面の様式)
第36条 この規則の施行のために必要な届出書等の書面の様式は、別に定める。
(委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正(令2教委規則第1号))
(追加(令2教委規則第1号))
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定中第18条第1項の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、第23条の改正規定、第23条の次に3条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日教委規則第1号)
この規則は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日教委規則第1号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日教委規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。