○古賀市都市計画審議会条例施行規則

平成19年6月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市都市計画審議会条例(昭和44年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の代理)

第2条 審議会における委員、臨時委員及び専門委員の代理は、これを認めない。ただし、条例第4条第1項第3号に掲げる者につき任命された委員は、やむを得ない事由があるときは、当該委員が所属する行政機関の職員のうちから代理の職員を指名し、その職務を委任することができる。

(会長印)

第3条 審議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法

ミリメートル

書体及び印材

管守者

古賀市都市計画審議会長印

画像 

方21

てん書

都市整備課長

(改正(令2規則第12号))

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市都市計画審議会条例施行規則

平成19年6月27日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成19年6月27日 規則第20号
令和2年3月25日 規則第12号