○古賀市上下水道事業経営等審議会条例

平成20年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業の合理的な経営を図るため、古賀市上下水道事業経営等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(改正(平31条例第7号))

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の経営その他事業に関する事項について、市長の諮問に応じて答申し、並びに必要に応じて調査及び審議する。

(全改(平31条例第7号))

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 上下水道に係る使用者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設産業部上下水道課において処理する。

(改正(平31条例第7号))

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成31年2月1日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市上下水道事業経営等審議会条例

平成20年3月31日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)