○古賀市災害対策本部の組織及び運営に関する規則
平成20年12月19日
規則第35号
古賀市災害対策本部設置規則(昭和36年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、古賀市災害対策本部条例(昭和39年条例第9号。以下「条例」という。)に定める古賀市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 市長は、市の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、本部を設置するものとする。
(本部の位置)
第3条 本部は、古賀市役所に置く。ただし、古賀市役所が被災等により使用できないときは、古賀市地域防災計画に定めるところにより、市内の他の公共施設にこれを置くものとする。
(本部会議)
第4条 本部に本部会議を置き、災害に関する応急対策の実施及び恒久対策の樹立について協議するものとする。
2 本部会議は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)、災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び災害対策本部員(以下「本部員」という。)をもって組織する。
3 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。
4 本部長に事故があるときに、その職務は副本部長が代理する。
5 本部員は、古賀市職員定数条例(昭和30年条例第9号)第1条に規定する職員のうち、教育長及び部長の職に相当する者をもって充てる。
6 本部会議は、本部長が招集し、議長となる。
(改正(令2規則第29号))
2 班員は、班長の命を受け、その職務に従事する。
(現地本部)
第6条 本部長は、災害地における情報の収集及び伝達並びに関係機関との連絡調整その他災害応急対策の迅速かつ確実な実施を図るために必要と認めるときは、現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を置くことができる。
2 現地本部は、市内の公共施設その他本部長が適当と認める場所に置く。
3 現地災害対策本部長は、現地本部の事務を処理させるため、現地本部に班を置くことができる。
4 前項の班に班長及び班員を置き、班長には現地災害対策本部員をもって充て、班員は本部の班員のうちから本部長が任命する。
(本部の廃止)
第7条 本部長は、災害発生のおそれが解消したと認められるとき又は災害に対する応急措置が完了したと認められるときは、本部の活動を終了し、これを廃止するものとする。
(災害警戒本部)
第8条 市長は、市の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害に関する情報を収集し、及び関係行政機関との連絡調整を図るために必要と認めるときに災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置するものとする。
2 警戒本部の長は、災害警戒本部長(以下「警戒本部長」という。)とし、総務部長の職にある者をもって充てる。
4 警戒本部長は、災害発生のおそれが解消したと認められるとき若しくは災害に対する応急措置が完了したと認められるとき又は災害の程度の拡大等により本部が設置されたときは、警戒本部の活動を終了し、これを廃止するものとする。
(本部等の設置基準及び配備要員)
第9条 本部並びに警戒本部(以下「本部等」という。)の配備体制、設置基準及び配備要員は、別表第2のとおりとする。
2 本部等の班長は、配備体制に応じた配備要員をあらかじめ班員のうちから指名しておかなければならない。この場合において、本部等の班長は、別に定める配備要員名簿を毎年4月1日に作成し、本部長に提出しなければならない。
3 本部等の班長は、本部等の設置により配備要員の配備を終えたときは、速やかに別に定める配備報告により本部長に報告しなければならない。
(職員の服務)
第10条 職員は、本部等が設置されたときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に災害に関する情報及び本部等からの指示に注意すること。
(2) 常に所在を明らかにし、勤務場所を離れた場合においても、上司との連絡を絶やさないこと。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(改正(令6規則第16号))
班の名称 | 班長 | 班員(所属課等名) | 分掌事務 |
総務班 | 総務部長 | 総務課 まちづくり推進課 人事秘書課 経営戦略課 財政課 管財課 会計課 議会事務局 監査事務局 | 1 本部及び警戒本部に関すること。 2 総合的災害対策の樹立及び総合調整に関すること。 3 災害対策組織及び人員配置に関すること。 4 避難勧告の指示その他本部長命令の伝達に関すること。 5 避難所開設の決定に関すること。 6 気象情報の受理及び通報に関すること。 7 広報車の派遣その他広報に関すること。 8 各班との連絡調整に関すること。 9 消防団との連絡に関すること。 10 一部事務組合との連絡調整に関すること。 11 市議会との連絡に関すること。 12 災害資料及び外部情報(上位機関、防災関係機関、報道機関等)の収集及び発表に関すること。 13 県知事への要請(応援、自衛隊派遣)、他の地方公共団体等との相互協力・応援及び民間協力団体への協力要請に関すること。 14 被害状況調の作成及び県への報告に関すること。 15 災害対策費の予算措置に関すること。 16 災害に関する市費等の出納に関すること。 17 災害対策事務用物資の購入に関すること。 18 災害救助分隊に関すること。 19 災害救助法に関すること。 20 他の班の所管に属さないこと。 |
市民班 | 市民部長 | 市民国保課 市税課 収納管理課 環境課 人権センター | 1 避難勧告等の活動に関すること。 2 住民の避難誘導に関すること。 3 避難者の把握(名簿作成)に関すること。 4 住民への情報提供に関すること。 5 要捜索者の把握(名簿作成)に関すること。 6 防疫等の環境衛生維持に関すること。 7 救護組織の派遣及びり災者応急救護に関すること。 8 逸走した危険動物の危害防止に関すること。 9 災害救助活動の応援(情報提供)に関すること。 10 公害対策に関すること。 11 仮設便所の設置及び管理その他の環境衛生管理に関すること。 12 廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。 |
保健福祉班 | 保健福祉部長 | 福祉課 健康介護課 子ども家庭センター 隣保館 | 1 社会福祉施設の災害に関すること。 2 応急用主食の配給に関すること。 3 復旧工事用主食の配給に関すること。 4 り災世帯に対する主食配給の特別措置に関すること。 5 医療関係者(医師、看護師)の確保に関すること。 6 医療救護に関すること。 7 救護所に関すること。 8 保健福祉環境事務所、医療機関、医療ボランティア等との連絡調整に関すること。 9 重傷者の搬送に関すること。 10 災害時要援護者の避難救護及び諸対応に関すること。 11 応急救助物資の調達供給に関すること。 12 支援物資の受入及び配送に関すること。 13 支援物資集配拠点の準備に関すること。 14 義援金品に関すること。 15 り災者の栄養に関すること。 16 遺体の検視、保管及び防疫に関すること。 17 食品衛生に関すること。 18 災害用医薬品及び衛生材料の調達供給に関すること。 |
建設産業班 | 建設産業部長 | 都市整備課 農林振興課 商工政策課 建設課 古賀駅周辺開発推進課 上下水道課 | 1 水防に関すること。 2 土木施設、農地、農業施設、農作物、山林関係、上水道施設、下水道施設、商工業関係及び家畜(畜舎を含む。)の被害情報等の収集、分析並びに評価(市内踏査を含む。)に関すること。 3 災害に関する写真等の記録その他報告書類に関すること。 4 災害工事用資機材等の確保、管理、運用及び車両等の確保並びに配車に関すること。 5 危険地域及び危険構造物等の判定(市内踏査)と立入禁止処置に関すること。 6 住民の救出に関すること。 7 交通対策に関すること。 8 上下水道及び衛生維持管理に関すること。 9 応急用種苗及び樹苗の補給に関すること。 10 被害農作物に対する技術対策に関すること。 11 家畜飼料に関すること。 12 農地、農業施設及び土木施設の災害復旧に関すること。 13 建築物の災害防止に関すること。 14 被災建築物の応急危険度判定の実施に関すること。 15 二次災害の防止に関すること。 16 被災現場における災害対策活動に関すること。 17 飲料水の供給及び給水車の配車対策に関すること。 18 雨量の測定に関すること。 |
教育班 | 教育部長 | 教育総務課 学校教育課 生涯学習推進課青少年育成課 文化課 学校給食センター | 1 教育施設の被害調査に関すること。 2 教育施設の応急修理に関すること。 3 児童及び生徒の避難に関すること。 4 ボランティア、自衛隊、他の地方公共団体等の受入れ業務に関すること。 5 ボランティアその他の要員の確保、配備に関すること。 6 避難所の開錠と安全確認に関すること。 7 避難所の管理運営に関すること。 8 ヘリポートの準備に関すること。 9 教育施設の災害復旧に関すること。 10 通学路に関すること。 11 教科書及び教材の確保に関すること。 12 り災児童及び生徒に対する学用品の調達に関すること。 13 り災児童及び生徒に対する校納金の減免に関すること。 14 学校給食の衛生管理に関すること。 15 住民からの被害相談に関すること。 |
別表第2(第9条第1項関係)
(全改(平23規則第17号))
配備区分 | 配備体制 | 設置基準 | 配備班 |
災害警戒本部 | 第1配備 | (1) 気象警報等により、市内に災害の発生が予想されるとき。 (2) 市内に震度4の地震が発生したとき。 (3) 福岡県日本海沿岸に津波注意報が発表されたとき。 | 総務班 建設産業班 |
第2配備 | (1) 市内に比較的軽微な災害が発生し、又は災害の発生が必至となったとき。 (2) 市内に震度5弱の地震が発生したとき。 (3) 福岡県日本海沿岸に津波警報が発表されたとき。 | 総務班 市民班 保健福祉班 建設産業班 教育班 | |
災害対策本部 | 第3配備 | (1) 市内に相当程度の災害が発生し、又は災害の規模が相当に拡大するおそれがあるとき。 (2) 市内に震度5強以上の地震が発生したとき。 (3) 福岡県日本海沿岸に大津波警報が発表されたとき。 | 総務班 市民班 保健福祉班 建設産業班 教育班 |