○古賀市障がい者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第111号
(目的)
第1条 古賀市障がい者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。)及び障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。)(以下「障がい者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域における生活を支援し、もって障がい者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(改正(令3告示第59号))
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、古賀市とする。ただし、利用の承認、変更、廃止及び取消し、利用量並びに利用者負担の決定を除き、適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、障がい者等が社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため外出の支援を行うものとする。
2 事業の対象となる外出は、次に掲げる外出を除き、福祉事務所長が必要と認めるものとする。
(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
(2) 通年かつ長期にわたる外出
(3) 政治活動に係る外出
(4) 宗教活動に係る外出
(5) 社会通念上不適当と認められる外出
(改正(令3告示第59号))
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に登録されている者又は本市の障害福祉サービスの対象となっている者
(2) 在宅生活を行っている者
(3) 屋外移動に著しい制限がある者
(4) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の視覚障害の1級又は2級に該当する者
イ 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の肢体不自由の下肢又は体幹機能障害の1級又は2級に該当する者。ただし、法の規定により、重度訪問介護のサービスを受けている者を除く。
ウ 移動支援が必要な知的障がい者。ただし、法の規定により、行動援護のサービスを受けている者を除く。
エ 移動支援が必要な精神障がい者。ただし、法の規定により、行動援護のサービスを受けている者を除く。
オ その他福祉事務所長が認める者
(改正(令3告示第59号))
(利用の申請)
第5条 事業の利用又は変更をしようとする者は、あらかじめ古賀市地域生活支援事業利用申込(変更)申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(改正(平21告示第13号))
(利用の決定及び通知等)
第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容について審査し、事業の利用の承認又は却下を決定するものとする。
3 福祉事務所長は、事業の利用の承認をした者に対し、地域生活支援サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(改正(令3告示第59号))
(1) 利用者の住所等、申請した事項を変更したとき。
(2) 事業の利用を中止しようとするとき。
(改正(平21告示第13号))
(1) この事業の対象者ではなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めたとき。
2 福祉事務所長は、第6条第2項及び前項の規定による通知を行うときは、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規程(平成17年訓令第2号)第2条第1項に定める教示を書面によって行うものとする。
(改正(平21告示第13号))
(利用の方法)
第9条 利用者は、この事業を利用するに当たっては、決定通知書及び受給者証を事業者に提示し、事業者に直接依頼しなければならない。
(利用量)
第10条 一月当たりの利用時間等については、利用者の障がいの状況及び当該利用者が属する世帯の状況等を考慮して、福祉事務所長が定めるものとする。
(改正(令3告示第59号))
(利用者負担)
第11条 利用者負担について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
2 前項の利用者負担は、利用者が事業者へ支払うものとする。
(改正(平21告示第13号))
(遵守事項)
第12条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者、事業に従事している者又は従事していた者は、正当な理由なく業務に関して知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(改正(平21告示第13号))
(報告)
第13条 事業者は、事業の実施状況、経理その他必要な事項について常に書類を整備するとともに、事業実施の翌年度の4月20日までに福祉事務所長あてに報告しなければならない。
2 福祉事務所長は、必要と認めた場合は事業者に対して、事業の実施状況、経理その他必要な事項について報告を求めることができる。
(改正(平21告示第13号))
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(改正(平21告示第13号))
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月11日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(令元告示第11号))
(改正(令3告示第59号))
様式第3号(第6条関係) 省略
(改正(令3告示第59号))
(改正(平21告示第13号))
(改正(令3告示第59号))