○古賀市障がい者等訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第116号
古賀市入浴サービス事業実施要綱(平成9年告示第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 古賀市障がい者等訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、自力で入浴することができない在宅の障がい者及び障がい児に対して、入浴サービスを提供することにより、在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(改正(令6告示第29号))
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、古賀市とする。ただし、利用の承認、変更、廃止及び取消し、利用量並びに利用者負担の決定を除き、社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、次条に規定する者の自宅に移動入浴車を派遣し、入浴及びこれに伴う介護のサービス(以下「入浴サービス」という。)を提供することによって行うものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 在宅生活を行っている者
(3) 自力で入浴することが困難な者
(4) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳の1級若しくは2級の交付を受けている者又は療育手帳のAに相当する障がいを有する者
イ その他福祉事務所長が認める者
(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 入浴により疾病等の悪化のおそれがある者
(3) その他対象者として適当でないと認められる者
(改正(令6告示第29号))
(利用の申請)
第5条 事業の利用をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ次に定める書類を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 古賀市地域生活支援事業利用申込(変更)申請書(様式第1号)
(2) 診断書・入浴可否意見書(様式第2号)
(3) 念書(様式第3号)
(4) その他福祉事務所長が必要と認めるもの
(改正(平21告示第13号))
(利用の決定及び通知等)
第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
3 福祉事務所長は、事業の利用を承認した者に対し、地域生活支援サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(改正(令3告示第59号))
(利用の方法)
第7条 前条第1項の規定により、事業の利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、この事業を利用するに当たっては、決定通知書及び受給者証を事業者に提示し、事業者に直接依頼しなければならない。
(入浴日時の連絡等)
第8条 事業者は、前条に基づき利用者より依頼を受けたときは、入浴サービス提供の実施計画を立て、速やかに入浴サービス提供日時(以下「入浴日」という。)を利用者に連絡するものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴日に入浴ができないときは、その前日までに事業者に連絡すること。
(2) その他事業者の係員の指示に従うこと。
(1) 利用者の住所等、申請した事項を変更したとき。
(2) 事業の利用を中止しようとするとき。
(改正(平21告示第13号))
(1) この事業の対象者ではなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めたとき。
2 福祉事務所長は、第6条第2項及び前項の規定による通知を行うときは、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規程(平成17年訓令第2号)第2条第1項に定める教示を書面によって行うものとする。
(改正(平21告示第13号))
(入浴サービス提供回数)
第12条 入浴サービスは、原則として利用者1人に対し、当該年度において52回を限度とし、かつ、週2回を限度として提供するものとする。
2 事業者が第8条の実施計画に基づき利用者の居宅を訪問したにもかかわらず、利用者の都合により利用者が入浴サービスを利用しなかったときは、1回の利用があったものとみなす。
(利用者負担)
第13条 利用者負担について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
2 前項の利用者負担は、利用者が事業者へ支払うものとする。
(改正(平21告示第13号))
(事業者の遵守事項)
第14条 事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者、事業に従事している者又は従事していた者は、正当な理由なく業務上知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(改正(平21告示第13号))
(報告)
第15条 事業者は、事業の実施状況、経理その他必要な事項について常に書類を整備するとともに、事業実施の翌年度の4月20日までに福祉事務所長あてに報告しなければならない。
2 福祉事務所長は、必要と認めた場合は事業者に対して、事業の実施状況、経理その他必要な事項について報告を求めることができる。
(改正(平21告示第13号))
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(改正(平21告示第13号))
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月11日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
(改正(令元告示第11号))
(改正(平21告示第13号))
(改正(令3告示第59号))
様式第5号(第6条関係) 省略
(改正(令3告示第59号))
(改正(平21告示第13号))
(改正(令3告示第59号))