○古賀市障がい者地域生活支援事業における利用者負担等に関する要綱

平成18年9月29日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づき実施する地域生活支援事業における利用者負担について必要な事項を定めるものとする。

(改正(令元告示第11号))

(利用者負担)

第2条 別表に定める事業を利用する者は、当該別表に定める金額を負担しなければならない。

(利用者負担額の助成及び対象事業)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児が次の各号のいずれかの事業を受ける場合は、古賀市障害児通所支援事業及び障害福祉サービスにおける利用者負担額助成実施要綱(令和6年5月告示第109号)第4条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を助成するものとする。

(1) 障がい者移動支援事業

(2) 障がい者日中一時支援事業

(3) 障がい者等訪問入浴サービス事業

(追加(令6告示第111号))

(利用者負担上限月額)

第4条 別表に定める事業の利用者負担を同一月内で合計した額は、法第29条第4項に定める額を超えないものとする。

(繰下げ(令6告示第111号))

(助成の対象者等)

第5条 古賀市障がい者移動支援事業実施要綱(平成18年9月告示第111号)第6条第1項古賀市障がい者日中一時支援事業実施要綱(平成18年9月告示第115号)第6条第1項及び古賀市障がい者等訪問入浴サービス事業(平成18年9月告示第116号)第6条第1項に規定する利用の決定を受けた者とする。

(追加(令6告示第111号))

(助成資格の喪失)

第6条 対象者が本市の地域生活支援事業の対象ではなくなったときは、助成を受ける資格を失うものとする。

(追加(令6告示第111号))

(助成額の返還等)

第7条 市長は、対象者が虚偽又は不正な手続により助成を受けたと認めたときは、助成額の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。

(追加(令6告示第111号))

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第83号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日告示第90号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年5月8日告示第111号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(改正(令6告示第111号))

事業名

利用者負担の額

障がい者移動支援事業

事業の提供に要した費用の1割の金額

障がい者地域活動支援センター(Ⅱ型)事業

障がい者日中一時支援事業

障がい者等訪問入浴サービス事業

障がい者地域活動支援センター(Ⅰ型)事業

1か月当たり500円

古賀市障がい者地域生活支援事業における利用者負担等に関する要綱

平成18年9月29日 告示第118号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第118号
平成19年3月30日 告示第83号
平成20年5月14日 告示第90号
平成24年3月30日 告示第10号
令和元年6月11日 告示第11号
令和3年3月31日 告示第59号
令和6年5月8日 告示第111号