○古賀市自立支援給付の支給等に関する事務取扱要綱

平成19年3月30日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「則」という。)に定めるもののほか、法第6条に規定する自立支援給付の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平25告示第45号))

(申請)

第2条 法第20条第1項、法第34条第1項、法第35条第1項、則第34条の3第1項及び則第34条の4第1項の規定により、介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給を申請する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請書を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(1) 介護給付費・訓練等給付費及び特定障害者特別給付費 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)

(2) 特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費 特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第2号)

2 介護給付費又は訓練等給付費の支給を申請するときは、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第3号)を添付するものとする。

(改正(平21告示第13号))

(障害支援区分の決定)

第3条 福祉事務所長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定を受けた者に対し、令第10条第3項の規定により障害支援区分認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の決定を受けた者で他の市町村に転出する者に対して、障害支援区分認定証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(改正(令元告示第11号))

(支給決定)

第4条 福祉事務所長は、法第22条第1項、法第29条第4項及び法第34条第1項の規定により支給決定等を行ったときは、支給決定等を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、第2条第1項第2号の規定により申請があったときは、法第30条第1項及び法第35条第1項に基づき支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該申請を行った者に対し通知するものとする。

3 支給決定者に対し、法第22条第5項の規定により、障害福祉サービス受給者証(様式第8号)を交付するものとする。

4 福祉事務所長は、申請者に対し不支給決定を行うときは、却下決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(改正(平21告示第13号))

(利用者負担額)

第5条 支給決定者に係る利用者負担額は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用の額の合計額から、同条第4項の規定により定められた介護給付費又は訓練等給付費の額(以下「給付額」という。)を控除した額とする。ただし、障害児が古賀市障害児通所支援事業及び障害福祉サービスにおける利用者負担額助成実施要綱(令和6年5月告示第109号)第2条第3号に規定する障害福祉サービスを利用した場合には、同要綱第4条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を助成するものとする。

2 福祉事務所長は、別表に定める障害福祉サービスにおける給付額について、法第23条の規定により定める期間の終了日にかかわらず毎年7月に見直しを行うものとする。それらと併用して別の障害福祉サービスを利用する場合には、その給付額についても、同様とする。

3 前項に定めるもののほかの給付額は、法第23条の規定により定める期間の終了日までに見直しを行うものとする。

4 前2項の規定により給付額を見直したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第10号)により、当該給付額を見直した者に通知するものとする。

(改正(令6告示第110号))

(支給決定の変更)

第6条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

2 法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第10号)により、当該支給決定の変更を行った者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)により、当該障害支援区分の変更の認定を行った者に通知するものとする。

(改正(令元告示第11号))

(支給決定の取消し)

第7条 法第25条第1項の規定により、支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により当該支給決定者に通知するものとする。

(氏名・居住地の変更)

第8条 令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(改正(平21告示第13号))

(受給者証の再交付)

第9条 令第16条の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(改正(平21告示第13号))

(地域相談支援給付費)

第10条 法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費の申請は、地域相談支援給付費支給申請書(様式第16号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

2 福祉事務所長は、法第51条の7第1項の規定により必要と認めたときは、地域相談支援給付費支給決定通知書(様式第17号)により、前項の申請を行った者に通知するものとする。

3 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付費の支給の取消しの通知は、地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

(改正(平25告示第45号))

(療養介護医療費)

第11条 法第70条第1項の療養介護医療費の支給の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、療養介護費の支給の要否を決定し、必要と認めたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第6号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、支給決定者に対して、療養介護医療受給者証(様式第19号)を交付するものとする。

(改正・繰上げ(平25告示第45号))

(高額障害福祉サービス等給付費)

第12条 法第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、令第43条の5に規定する支給要件等を勘案して支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(追加(平25告示第45号))

(自立支援給付管理台帳)

第13条 福祉事務所長は、自立支援給付管理台帳(様式第22号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(改正(平25告示第45号))

(施設入所者の入退院報告)

第14条 支給決定者と契約を締結している法第5条第10項の共同生活介護、同条第11項の施設入所支援及び同条第16項の共同生活援助のサービスを行う事業者は、当該支給決定者が病院又は診療所へ入院又は退院したときは、福祉事務所長にこれを報告しなければならない。

(改正(平21告示第13号))

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(改正(平21告示第13号))

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(古賀市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 古賀市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成5年告示第40号)

(2) 古賀市精神障害者地域生活援助事業実施要綱(平成15年告示第92号)

(3) 古賀市精神障害者居宅生活支援事業費補助金交付規程(平成16年告示第19号)

(平成21年2月25日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年5月8日告示第110号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(全改(令6告示第110号))

毎年7月に給付額の見直しを行う障害福祉サービス

療養介護

施設入所支援

旧法施設支援

様式目次

(改正(令元告示第11号))

様式番号

様式

様式1

介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

様式2

特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 支給申請書

様式3

世帯状況・収入・資産等申告書

様式4

障害支援区分認定通知書

様式5

障害支援区分認定証明書

様式6

介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

様式7

特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 支給(不支給)決定通知書

様式8

障害福祉サービス受給者証

様式9

却下決定通知書

様式10

介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

様式11

介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

様式12

障害支援区分変更認定通知書

様式13

支給決定取消通知書

様式14

申請内容変更届出書

様式15

受給者証再交付申請書

様式16

地域相談支援給付費支給申請書

様式17

地域相談支援給付費支給決定通知書

様式18

地域相談支援給付費支給決定取消通知書

様式19

療養介護医療受給者証

様式20

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

様式21

高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

様式22

自立支援給付管理台帳

様式 略

古賀市自立支援給付の支給等に関する事務取扱要綱

平成19年3月30日 告示第77号

(令和6年6月1日施行)