○古賀市立児童館の管理運営に関する規則

平成23年3月31日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市立児童館条例(平成19年条例第2号)に規定する古賀市立青柳児童センター及び古賀市立千鳥児童センター並びに古賀市立ししぶ交流センター条例(平成29年条例第1号)に規定する古賀市立ししぶ児童センター(以下「児童館」と総称する。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(改正(令5教委規則第9号))

(休館日)

第2条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を設けることができる。

児童館名

休館日

古賀市立青柳児童センター

古賀市立千鳥児童センター

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日も休館日とする。

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

古賀市立ししぶ児童センター

古賀市立ししぶ交流センターの休館日

(改正(令5教委規則第9号))

(利用時間)

第3条 児童館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

児童館名

利用時間

古賀市立青柳児童センター

午前10時から午後8時まで

古賀市立千鳥児童センター

午前10時から午後8時まで

古賀市立ししぶ児童センター

午前10時から午後8時まで

(改正(令5教委規則第9号))

(利用者登録等)

第4条 児童館を利用しようとする者は、古賀市教育委員会に古賀市立児童館利用登録届(様式第1号)を提出し、その登録を受けなければならない。ただし、教育長が認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき利用登録をした者に対し、古賀市立児童館利用カード(以下「カード」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定によりカードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、カードを著しく汚損し、破損し、若しくは紛失したとき又は登録事項に異動を生じたときは、速やかに古賀市教育委員会に届け出て、カードの再交付を受けなければならない。

4 登録者は、カードを他の者に貸与又は譲渡してはならない。

(改正(平29教委規則第10号))

(利用等)

第5条 登録者は、児童館を利用しようとするときは、入館する際にカードを職員に提示しなければならない。

(改正(平29教委規則第10号))

(入場の制限)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(利用者の義務)

第7条 児童館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び付随する設備の管理を適切に行うこと。

(2) 環境衛生上不適切なものを持ち込み、又は使用しないこと。

(3) 近隣住民に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行わないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員が指示すること。

(改正(平29教委規則第10号))

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月26日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第4条第3項の規定により交付されている古賀市立千鳥児童センター利用者カードは、この規則による改正後の第4条第2項の規定により交付された古賀市立児童館利用カードとみなす。

(令和5年7月24日教委規則第9号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(全改(令5教委規則第9号))

画像

古賀市立児童館の管理運営に関する規則

平成23年3月31日 教育委員会規則第15号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会規則第15号
平成29年4月26日 教育委員会規則第10号
令和5年7月24日 教育委員会規則第9号