○古賀市立児童館の管理運営に関する規則
平成23年3月31日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市立児童館条例(平成19年条例第2号)に規定する古賀市立青柳児童センター及び古賀市立千鳥児童センター並びに古賀市立ししぶ交流センター条例(平成29年条例第1号)に規定する古賀市立ししぶ児童センター(以下「児童館」と総称する。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(改正(令5教委規則第9号))
(休館日)
第2条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を設けることができる。
児童館名 | 休館日 |
古賀市立青柳児童センター 古賀市立千鳥児童センター | (1) 毎週月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日も休館日とする。 (3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。) |
古賀市立ししぶ児童センター | 古賀市立ししぶ交流センターの休館日 |
(改正(令5教委規則第9号))
(利用時間)
第3条 児童館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
児童館名 | 利用時間 |
古賀市立青柳児童センター | 午前10時から午後8時まで |
古賀市立千鳥児童センター | 午前10時から午後8時まで |
古賀市立ししぶ児童センター | 午前10時から午後8時まで |
(改正(令5教委規則第9号))
(利用者登録等)
第4条 児童館を利用しようとする者は、古賀市教育委員会に古賀市立児童館利用登録届(様式第1号)を提出し、その登録を受けなければならない。ただし、教育長が認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の規定に基づき利用登録をした者に対し、古賀市立児童館利用カード(以下「カード」という。)を交付するものとする。
3 前項の規定によりカードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、カードを著しく汚損し、破損し、若しくは紛失したとき又は登録事項に異動を生じたときは、速やかに古賀市教育委員会に届け出て、カードの再交付を受けなければならない。
4 登録者は、カードを他の者に貸与又は譲渡してはならない。
(改正(平29教委規則第10号))
(利用等)
第5条 登録者は、児童館を利用しようとするときは、入館する際にカードを職員に提示しなければならない。
(改正(平29教委規則第10号))
(入場の制限)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(利用者の義務)
第7条 児童館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び付随する設備の管理を適切に行うこと。
(2) 環境衛生上不適切なものを持ち込み、又は使用しないこと。
(3) 近隣住民に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行わないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員が指示すること。
(改正(平29教委規則第10号))
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月26日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第4条第3項の規定により交付されている古賀市立千鳥児童センター利用者カードは、この規則による改正後の第4条第2項の規定により交付された古賀市立児童館利用カードとみなす。
附則(令和5年7月24日教委規則第9号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
(全改(令5教委規則第9号))