○古賀市水道技術管理者の設置及び職務に関する規程
平成24年2月22日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の設置)
第2条 法第19条第1項に基づき、古賀市上下水道課に技術管理者を置く。
2 技術管理者は、古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例(平成24年条例第19号。以下「条例」という。)第5条及び古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例施行規程(平成24年公営企業管理規程第4号。以下「規程」という。)第3条に規定する資格を有する者のうちから地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。
(改正(平31企管規程第11号))
(職務)
第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員の技術的な指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
(改正(平25企管規程第1号))
(技術管理補助者の設置)
第5条 管理者は、第3条各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その責務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者を置くことができる。
(改正(平25企管規程第1号))
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(改正(平25企管規程第1号))
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際現に任命されている技術管理者は、この規程に基づいて任命されたものとみなす。
附則(平成25年3月7日企管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。