○古賀市補助金審査委員会条例
平成25年3月29日
条例第4号
(設置)
第1条 市が個人又は団体に対して交付する補助金、交付金その他の財政的援助(以下「補助金」という。)の透明性を確保するとともに、客観性に基づいた補助金の審査及び検証を行うため、古賀市補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査及び審議を行い、答申する。
(1) 補助金の効果及び成果の審査及び検証に関すること。
(2) その他補助金について市長が必要と認めること。
(改正(令4条例第8号))
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、地方行財政及び補助金制度について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)
2 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(令和4年3月24日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。