○古賀市水道事業加入金取扱規程
平成25年3月7日
公営企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号。以下「条例」という。)第27条の2に規定する加入金について必要な事項を定めることにより、新たに水道を利用する者が加入金を負担することで、新旧水道利用者間の負担の公平を図るとともに、水道財政基盤の強化を図ることを目的とする。
(1) 親メーター 受水槽の手前に設置したメーターをいう。
(2) 子メーター 各戸に設置されたメーターをいう。
(加入金の額の算定)
第3条 条例第27条の2第1項に基づき納付しなければならない加入金は、次に掲げる算定方法による。
(1) 新設工事の場合 条例第27条の2第2項に定める額(以下「加入金額」という。)とする。
(2) 改造工事の場合 次に掲げる工事の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 既設の2個以上の給水装置を1個に統合する場合 新メーターの口径(以下「新口径」という。)の加入金額と旧メーターの口径(以下「旧口径」という。)の加入金額の総額との差額
イ 1個の給水装置を2個以上の給水装置に分割する場合 新口径の加入金額の総額と旧口径の加入金額との差額
2 親メーターと子メーターの両方を設置している受水槽式の共同住宅における加入金は、子メーターの口径の加入金額に当該共同住宅の戸数を乗じた額とする。
3 加入金を納付した後に、給水装置工事の設計変更により口径を増大する場合においては、設計変更後の加入金額と納付加入金額との差額を追加して納付しなければならない。
(加入金の免除)
第4条 管理者は、工事等一時の用で水道を使用するときその他特に必要と認めるときは、加入金の納付を免除することができる。
(1) 給水装置工事を撤回した場合 納付加入金額の全額
(2) 給水装置工事を設計変更しメーターの口径を減少させた場合 納入加入金額と設計変更後の加入金額との差額
3 既設の給水装置の口径を減少させる場合においては、旧口径の納付加入金額は、還付しない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。