○古賀市社会福祉法人設立認可等審査会規程
平成25年8月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条第1項第1号に規定する市長を所轄庁とする社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)の設立認可等について、適正かつ公平に審査を行うため、古賀市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、社会福祉法人の設立、合併及び解散に係る認可又は認定について審査し、その結果を市長に報告するものとする。
2 前項の審査は、古賀市社会福祉法施行細則(平成25年規則第24号)の規定により提出された申請書等の書面審査によるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員長は保健福祉部長をもって、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、福祉課長、子ども家庭センター課長及び健康介護課長をもって充てる。
4 委員長が必要と認めるときは、前項に規定する委員のほか、臨時に委員を置くことができる。
(改正(令6訓令第2号))
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、識見を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(回議)
第6条 前条の規定にかかわらず、緊急に処理を要すべき事項であって、会議を招集する時間的な余裕がない場合は、委員長は、副委員長及び委員の過半数に回議することをもって、会議に代えることができる。この場合において、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、児童福祉に係る法人にあっては子ども家庭センター、高齢者福祉及び介護保険に係る法人にあっては健康介護課、その他の社会福祉法人にあっては福祉課において処理する。
(改正(令6訓令第2号))
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。