○古賀市立小中学校用端末機の管理に関する規程
平成26年3月25日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、古賀市立小中学校で使用する端末機のうち、古賀市情報系業務用端末機の管理に関する規程(平成14年7月訓令第14号・教育委員会訓令第8号)に基づき管理される端末機を除くものの管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 端末機 コンピュータ、周辺機器及びソフトウェアを総称したものをいう。
(2) ソフトウェア コンピュータシステムにより処理を行うための一連の命令及び手順を一定の形式で表したものをいう。
(3) 職員等 古賀市立小中学校に勤務する県費負担教職員及び市の職員をいう。
(4) 記録媒体等 フロッピーディスク、磁気テープ等携帯可能な記録媒体をいう。
(統括管理)
第3条 この訓令に規定する端末機の管理に関する事務を統括するため、教育部学校教育課長を統括管理者とする。
2 統括管理者は、端末機の管理状況を把握し、その適正管理に努めなければならない。
(管理者)
第4条 各学校における端末機を管理するため、校長を管理者とする。
2 管理者は、所属する学校における端末機、端末機に蓄積された情報(以下「データ」という。)及び記録媒体等の取扱いが適正になされるよう、必要な措置を講じなければならない。
3 管理者は、所属する学校における端末機の管理状況を報告するため、毎年度当初に古賀市立小中学校用端末機一覧表(様式第1号)を統括管理者に提出しなければならない。
(端末機の利用)
第5条 端末機を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 職員等
(2) 当該学校の児童生徒(ただし、管理者が認める授業等において利用する場合に限る。)
(3) 管理者の申出により統括管理者が特別に利用を認める者
(端末機の貸与)
第6条 統括管理者は、職員等に対し、個別に端末機を貸与することができる。
2 端末機の貸与を受けた者は、古賀市立小中学校用端末機預かり書(様式第2号)を、管理者を通じて統括管理者に提出しなければならない。
3 端末機の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与された端末機を返却しなければならない。
(1) 所属する学校の職員等でなくなったとき。
(2) 育児休業、病気休暇等により長期間、勤務しないとき。
4 統括管理者は、端末機の管理上必要なときは、貸与している者から当該端末機を一時返却させることができる。
(端末機の取扱い)
第7条 職員等は、端末機を常に良好な状態で使用できるよう適正な管理を行い、故障、事故及び盗難の防止に努めなければならない。
2 職員等は、端末機を外部へ持ち出してはならない。ただし、職員研修又は業務で行う会議等で使用するときその他管理者が認めるときは、その許可を得て外部へ持ち出すことができる。
(事故報告)
第8条 職員等は、端末機の破損、故障及び紛失が判明したときは、直ちに管理者に報告するとともに、古賀市立小中学校用端末機事故報告書(様式第3号)により管理者を通じて統括管理者に報告しなければならない。
(修繕料等)
第9条 端末機の破損、故障及び紛失により、有償の措置が必要となった場合は、当該経費については、当該端末機を使用していた学校が予算の範囲内で対応するものとする。
2 端末機の破損、故障及び紛失の原因が職員等の故意又は重大な過失によると判明した場合には、統括管理者は、当該職員等に対し、修理等に係る費用の実費弁償を求めることができる。
(ソフトウェアの利用)
第10条 職員等は、端末機において新たなソフトウェアを利用しようとするときは、統括管理者の許可を得なければならない。ただし、一般社会において広く利用され、その安全性が既に確認されていると認められるものについては、管理者の許可を得て利用することができる。
(環境設定変更の禁止)
第11条 職員等は、端末機のネットワーク接続に係る設定情報や業務に支障を及ぼすおそれのある設定情報の変更を行ってはならない。
(データの取扱い)
第12条 職員等は、データの適正な管理に努めなければならない。
(記録媒体等の取扱い)
第13条 職員等は、データが記録された記録媒体等の厳重な管理を行うものとする。
2 職員等は、記録媒体等を廃棄しようとするときは、当該記録媒体等に記録されたデータの再利用が不可能な状態にしなければならない。
(人事異動に伴うデータの取扱い)
第14条 職員等は、人事異動等があるときは、データを整理し、後任者へ引継ぎを行うものとする。
2 職員等は、前項の報告後、当該データを消去しなければならない。
(端末機の廃棄)
第15条 端末機を廃棄するときは、そのデータの全てを再利用が不可能な状態にすることとし、統括管理者はそのことを確認しなければならない。
(外部委託)
第16条 統括管理者は、端末機の保守等を外部委託するときは、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。
(1) データ等の秘密保持に関する事項
(2) データ等の複写及び複製の禁止に関する事項
(3) データ等の第三者への提供の禁止に関する事項
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、端末機の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。