○古賀市教育委員会所蔵資料閲覧要綱

平成26年5月27日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所蔵し、古賀市立歴史資料館(以下「資料館」という。)が管理する資料の閲覧等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「資料」とは、絵図等を含む古文書その他歴史的価値を有する公文書等をデジタルデータ化したものをいう。

(閲覧等の届出等)

第3条 資料の閲覧等を希望する者は、資料閲覧許可申請書(様式第1号)を資料館館長(以下「館長」という。)に、閲覧希望日の7日前までに提出し、その許可を受けなければならない。ただし、閲覧日は資料館の開館日のみとする。

2 資料原本の閲覧は原則として行わない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

3 館長は、第1項の規定により申請書が提出されたときは、これを審査し、資料閲覧許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

4 資料の閲覧は、パーソナルコンピュータを用いて閲覧する方法と、紙媒体に複写した資料(以下「複写資料」という。)を閲覧する方法のいずれかを申請者が選択する。

5 資料の閲覧は無料とする。ただし、1回に利用できる点数は10点以内とする。

6 複写資料の取得を希望する場合は、資料複写申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。この場合において、複写費用は、古賀市手数料条例(平成12年条例第6号)別表に掲げる額を複写資料交付の際に、申請者から徴収する。

(閲覧等の原則)

第4条 資料の閲覧等は、館長が指定した場所において行う。

2 資料の閲覧等は、資料館職員の指示により行わなければならない。

(閲覧等の制限)

第5条 館長は、資料のうち次に掲げるものについては、閲覧等を制限することができる。

(1) 整理、目録の作成が完了していないもの

(2) 寄贈又は寄託を受けた資料で、利用に供しない旨の条件が付されているもの

(3) 法令又は条例の規定により、公開することができないとされるもの

(4) 個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの

(閲覧者の責任)

第6条 第3条第1項の規定により、資料の閲覧等の許可を受けた者(以下「閲覧者」という。)は、資料に含まれる情報を利用することによって著作権、人権、プライバシー等第三者の権利及び利益を侵害してはならない。

この場合において、閲覧者がこれに反したときはその責任を負うものとする。

(特定利用)

第7条 閲覧者が資料の翻刻等出版物等への掲載、展示、放映、放送その他のメディアにおける利用、ネットワークへの配信等(以下「特定利用」という。)をしようとするときは、資料特定利用申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該許可を受けた者は特定利用に関する責任を負うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により申請書が提出されたときは、これを審査し、その可否について資料特定利用(許可・不許可)通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 資料を特定利用するときは、当該資料が古賀市教育委員会所蔵資料であることを明示しなければならない。

4 資料を特定利用したときは、その成果物を教育委員会に1部提出しなければならない。

(改正(平28教委告示第9号))

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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(全改(平28教委告示第9号))

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(全改(平28教委告示第9号))

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古賀市教育委員会所蔵資料閲覧要綱

平成26年5月27日 教育委員会告示第5号

(平成28年4月1日施行)